6月6日土曜日の患者総数は45人、うち外国人は13人、全体の28.9%であった。
国籍別ではフィリピン8人、タイ3人、アルゼンチン、USA各1人ずつ
保険については社保11人、国保1人、自費診療1人
年代別では30代1人、40代4人、50代3人、60代5人、
自費診療の1人は米軍基地関係者。治外法権により日本の公的保険に加入できないため。
先月、仕事中の怪我により指の縫合を行ったフィリピン人男性が、加入している民間の保険会社の書類を持ってきた。彼自身は社会保険に加入している。説得して民間の保険会社の書類は書かなかった。書けば整合性がなくなるから・・・こちらが繰り返し言ったにもかかわらず、労災の手続きを取らなかった。理由は今の会社がよくしてくれるからだそうだ。それでも労災隠しになるし、仕事場の労働環境を改善することが目的と話しても彼の態度は変わらなかった。本来は彼が会社に労災について提案したり、私が彼に労災に該当することを会社に言いなさいと指示することではなく、会社が自発的に労災扱いすることが本来の姿であろう。けっきょく、保険診療としてしまったわけで、いやいや、それなら仕事を終えてから家で怪我をしたと言われてしまえば、こちらはそれが虚偽であると証明する手段を持ち合わせてはいない。そのうえ民間保険で保険金を請求すると、申請書には怪我をした理由について私が正確に書かねばならないし、もしも仕事中と書けば、本来、保険診療を行ってはいけないケースということになり、当然だが、民間会社では保険金の支払いにあたり、問題が発生してしまう。それにしてもこういうトラブルに医療機関を巻き込まないでほしい。
2026年06月08日
2026年6月8日月曜
posted by AMDA IMIC at 09:10
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