22日の患者総数は71人、うち外国人患者は14人、全体の19.7%であった。
国籍別ではフィリピン8人、韓国、スリランカ、USA、インドネシア、ペルー、ドミニカ各1人ずつ
保険別では社保11人、生活保護2人、自費診療1人、国保0人
インドネシア人女性19歳、呼吸器系症状にて来院、実習先の担当という日本人男性が付き添って来たが、しっかりとサポートされているようで・・・このような事業所ばかりなら実習生も安心だろうと思った。
先日から何回か書いている医療滞在ビザを持つ外国人に国保加入を許してしまった件で・・・何が問題かと言うと、我が国で自費で医療を受けることを前提に発行される医療滞在ビザは3か月以上我が国に滞在できる、いわゆる中長期滞在ビザであり、それゆえ、住民基本台帳に掲載が義務であり、在留カードも発行される。ここまではほかの中長期滞在ビザを取得して来日した外国人と同じなのだが・・・ここからが異なる。中長期の滞在ビザの外国人は日本人同様に我が国の公的保険に加入が義務付けられている。ところが医療滞在ビザで来日した人はそもそも自国での財産の状況や受け入れ医療機関との調整を終えて、自費で医療を受けることを前提に発行されるものであるので、中長期に在留できるビザであるにもかかわらず、唯一の例外として国保、社保への加入はできないことになっている。
ところが昨年の秋に広島県で医療滞在ビザを持つ某国の外国人に対して国保の加入を認めてしまい、高額な医療費をほぼ無料に近いような費用で行ってしまった。後にミスに気がついて役所は帰国してしまっている当人に医療費分の返還請求を行ったが、なしのつぶてだそうだ。自治体の住民に税金を無駄に使って大損をつくってしまったわけだが、実はこのようなケースはこの1例だけではない。数年前にも2例報道されている。
市町村区役所の担当が医療滞在ビザについて誤解をしていたがゆえのトラブルだが、金額が数百万円と大きいだけに「次から気をつけます」では済まないような事例だ。担当の役人にはもっと自覚を持ってほしい。誤解の原因のひとつには役所の中の人事異動が頻回に行われることがあげられよう。知識の引継ぎがうまく行われないのだろう。
昨日の夕方、市役所に非常勤で勤務する女性が僕を受診した。ひとしきり、診察が終わった後に、彼女に質問してみた。医療滞在ビザなら3か月以上、中長期に滞在できるが、公的保険には加入できただろうか?と少しとぼけて訊ねたのだが・・・彼女の返答は「加入できません」だった。医療滞在ビザでは加入できないとはっきりと話す彼女によく知っているねと褒めてあげたところ、だって担当ですからという言葉が帰ってきた。誰かに教わるわけではなく、仕事関係なので勉強したそうで、1人が得た情報は部署で共有するとのことで安心した。問題が残るとしたら、やはり勤務替えになり、新たな人が配置されてきた時なのだろう。わからないこと、初めてのことは周囲の同僚や上司に訊ねる、こういう姿勢を貫けば過ちは起こらないと思う。
2026年01月23日
2026年1月23日金曜
posted by AMDA IMIC at 10:35
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