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2026年01月16日

2026年1月16日金曜

15日の患者総数は83人、うち外国人患者は6人、全体の7.2%、こんな日も珍しい。
 国籍別ではフィリピン2人、中国、シンガポール、インド、オーストラリア各1人ずつ。
 保険別では国保3人、社保2人、自費診療1人。
 この自費診療の一人が問題。インド人女性28歳、都内から大和市に昨日、転居したばかり、手続きを終えた昨日に引っ越し荷物の中のグラスを洗っていて、グラスの傷に気がつかず・・・左手の指を切ってしまったという。見ると楕円の形の傷で、皮膚割線に直角の方向は皮膚が下にめくれこんでしまい、通常であれば縫合しないときれいに治癒することは難しい。そこで事務から連絡があり、都内では国保に加入していたが、市内に転居してまだ二日目なので、国保の保険証ができあがっていないとのことだった。転居の手続きを済ましたのなら、たしかに都内で加入していた国保の保険証は使えない。
加入手続きが済んでいて、保険証が手元にないだけというなら正式な保険証ができあがるまで仮の証明書を発行してはどうなのか? 医療機関としては自費でいったん請求しておいて、後に正式な保険証を提示してくれたら自費でいただいた分はいったんお返しし、改めて保険診療分をいただくということもできる。できれば仮の証明書で保険診療してあげたいところだが、保険番号がわかっていない状態では電子カルテではこのような操作ができない。実はこのようなケース、日本人でもある。国民皆保険を謳いながら、このような「抜け」があることは驚くべきことだ。役所の担当課はいったい何をしているのだろう?
けっきょく、患者側から自費での縫合は費用の面から避けたいという要望があり、縫合は断念、かなり強引にステリテープで寄せて止めておいたが、皮膚の断面がめくれこんでいるので、そうそう簡単にはきれいに皮膚が付くなどということはないだろう。縫合が必要ならいつでもできるからと話しておいた。
posted by AMDA IMIC at 17:04 | TrackBack(0) | (カテゴリーなし)