1月5日の患者総数は51人、例年、新年最初の診察日は患者が少ない。不思議だが、たぶん、明けて早々、混んでいると思い込んでいる節がある。外国人患者は13人、全体の25.5%であった。
国籍別ではフィリピン10人、タイ、USA、ネパール各1人ずつ
保険別では社保8人、国保2人、自費2人、生活保護1人。
自費の2人のうちの1人は米軍基地内からの33歳女性、溶連菌感染症と判明して治療へ。
もう1人はフィリピン人男性60歳、公的保険に加入していないので、ここ何十年、何の検査もしていなかったが、最近、体調が悪くなって怖くなってやって来たとのこと。公的保険に加入していない理由が、加入資格はあるけど、無視して加入せずに長きの時間が経過したのか、不法滞在なのかは訊ねなかったので不明。だが、こういう人が大きな病気に罹患すると医療費の未納を医療機関に積み残す可能性があり、個別の問題としてだけではなく、「こういう人をどうするのか?」という問題は政府で考えねばならない問題だろう。
1月21日に都立病院の外国人受け入れ研修の講師を務めることになっている。今年のトピックは医療滞在ビザと国保加入について詳しく話そうと思う。医療滞在ビザの外国人からの申請で国保に加入を許可してしまい、本来は自費ですべての医療費を支払わねばならないのに、国保で3割負担とし、さらに高額医療費助成制度で無料同然の費用で治療を進めて患者本人は帰国。帰国後に国保に加入ができないことに気づき、すでに帰国している本人に医療費の請求をするもなしのつぶてというケースが昨年の後半に広島県でおこった。実はこのようなケース、今回が初めてではなく、たしか3件目だ。
先の失敗のケースを共有しない今の各地方自治体の制度は大いに問題がある。窓口の職員が数年に一回、勤務交代してしまうと知識が引き継がれないのだろう。ではどのようにしたらいいのかと考えると、医療滞在ビザが中長期の在留資格を有することから住民基本台帳に掲載されることが問題なのだと思う。住民基本台帳に記載されると在留カードが発行される。するとほかのビザ同様に国保に加入する資格があると現場の役人が勘違いをするのだろう。さらに在留カードがあれば、銀行口座も作成できてしまう。銀行カードが作成できればキャッシュカードやクレジットカードも作成できてしまう。マネーロンダリングに利用されないとも言えない。したがって、医療滞在ビザについては住民基本台帳に掲載すべきではないし、在留カードを発行すぺきではないと思う。出入国管理局からの医療滞在ビザの証明書だけでいいのではないだろうか。こうすれば誤って国保に加入を許可してしまうなどということはない。
昨年のケースについては医療滞在ビザを有した外国人からの要請で国保に加入を認めたと書いてあったような気がしたが、この記憶が定かなら、本当は在留カードを作成した時点で国保にも加入できると職員が勘違いして、職員誘導で国保に加入をさせてしまったのではないだろうか?なぜなら医療滞在ビザを持っている人たちは日本の公的保険に加入ができないことを前提に医療滞在ビザを取得しているはずで、そういう人が自ら国保に加入できるはずと申請するだろうか?というのが僕のごく素朴な疑問だからだ。
2026年01月06日
2026年1月6日火曜
posted by AMDA IMIC at 09:15
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