9月26日金曜の患者総数は85人、外国人患者は16人、全体の18.8%であった。
国籍別ではフィリピン10人、ベトナム3人、韓国、ペルー、USA各1人。
保険別では社保9人、国保6人、自費1人。
自費の1人は米軍基地関係者、日本の公的保険に加入する資格がない。その理由はそもそも治外法権で基地内に滞在しているため、日本の住民基本台帳に掲載されることはなく、掲載されないということは「住民」ではないということになり、したがって、公的保険に加入できないというわけだ。9月25日の木曜日にやってきたドミニカ人男性の場合の自費診療と意味がちがう。彼の場合は不法滞在などではなく、正式な中長期滞在ビザを持っている。それでも自費診療になってしまうのは、本人が自分の意で公的保険への加入を拒否しているからだ。こういうケースは珍しくはない。大きな理由は二つ。日ごろは健康なので毎月の掛け金を支払いたくないという単純な考え。もう一つは母国の家族にできるだけ送金したいので、掛け金を支払わないというものだ。大きな病に罹患し、ケースワーカーなどの指導で役所に行くと、法律により支払っていなかった月額の掛け金を3年とか5年分支払えば公的保険を利用できるということになる。3年分か5年分かはその市町村自治体がどの法律を適用しているかによって異なる。その3年分や5年分の未払いの掛け金を支払えないとなると、医療費が払えませんということになり、結果的に医療機関に未納金を積み上げることになる。医療機関としては降ってわいたような災難だ。どこにも落ち度はないのだから・・・市町村自治体によっては3年分や5年分の未払い掛け金を支払ってもらうことは彼らの生活から大変なので、担当者の「努力?」で1年分などに軽減措置をしているところもあるようだが、これはちがうだろう。これこそ不公平というものだ。かわいそうで済ませることではない。このような事態を招いたのは本人なのだから。そこに税金が使われるというのは納得しがたいと思うのは僕だけだろうか?
そもそも論で言えば、公的保険への加入は日本人だけでなく、3か月以上日本に合法的に滞在しているいわゆる「中長期滞在者」には義務とされているものだ。これらの人々の掛け金で病気の人の医療費を支援し、病が治癒した人は働いて掛け金を支払い、支援する側にまわるという互助会的性格が強いのが日本の公的保険の趣旨だ。その月額の掛け金の支払いが義務であるにもかかわらず、罰則のない義務なので上記のような身勝手な理由で無保険を貫く人が現れる。なんらかの罰則は考えるべきだろう。こういうことも医療費の未納を防ぐ一手段なのだ。
2025年09月27日
2025年9月27日土曜
posted by AMDA IMIC at 11:28
| TrackBack(0)
| (カテゴリーなし)