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2023年02月02日

令和5年2月2日木曜

こういう防げるのに防げなかったトラブルには少々腹が立つ。協会けんぽから書類が届いた。開けてみると、昭和51年生まれのフィリピン人女性の昨年の10月中の診療費についてであった。同年10月1日に資格喪失しており、保険診療は認められないというものであった。わかりやすく表現すると、フィリピン人女性が仕事先でいわゆる社会保険に加入しており、その社会保険を使って10月中に受診をした。ところが彼女は職場を10月1日付でやめたので、受診当時は持参していた社会保険は使えません、だから支払えませんということなのだ。文中には保険組合が彼女の保険証を回収した回収日が記載されており、令和4年12月8日と印字されていた。腹がたったのはこの12月8日という文字を見たからだ。
 たしかに職場を辞めたら、勤務中に使っていた保険証は使えなくなる。だからこそ職場をやめたその日に保険証を回収しなければならない。法律にこういう一項目がどこかにあるのかどうかは知らないが、やめた当日に職場で保険証を回収してくれたら、やめた後に彼女が保険証を使うなんてことはありえなかったはずだ。それが2か月と8日も遅れるなんて・・・いい加減さにあきれて物が言えない。このようなトラブルの責任は医療機関が負うべきことではなく、保険証の回収が遅れた保険組合が負うべきものだろう。
 日本人にも多いトラブルだが、とくに外国人の場合は、なぜ保険証を返さなければいけないのか?ということがしっかりわかっていない。いや、理解できるように教えてもらっていない。むしろ、職場を辞める時に後々のセーフティネットのために返さずに手元に持っているのではないかと疑ってしまう。事業所をやめたらその事業所で使っていた保険証は返す、これが義務、そしてさらなる義務としてセーフティネットとして国民健康保険にすぐに加入する、このようなことを健保組合はきちんと日本語がわからない人たちに教えているのだろうか?
 今回の件、かなり珍しいと思ったのは、いわゆる国保から社保に切り替える場合は、役所から国保の保険証の返却について本人のところまでやってくるなんてことがない。したがって、しばらく資格喪失した国保と新しく勤め始めたところでの社保と二つの保険証を使いまわすというのは十分に想定できるし、実際、目にする。しかしながらこの逆、社保をやめて新たに国保に加入するというケースでは、勤め先をやめる時点で勤め先で社保の保険証の返却を求める。今の今までそこで働いていて顔を突き合わせていたわけだから、担当者が本人に会って保険証の返却を迫れば、返却せざるを得ないだろう。だから社保をやめて国保に加入するケースでは社保の保険証をやめた後まで使いまわすということが少ないのだと思う。そう考えると、やはり今回の件は勤務先の事務方に責任があると言えるだろう。
posted by AMDAcenter at 07:33 | TrackBack(0) | (カテゴリーなし)