外国人患者は10人、総患者数は88人。外国人が占める割合は11.4%だった。一般的な医療機関なら一日に外国人患者が10人やって来たというだけで大混乱になるだろう。
国籍別にはフィリピン6人、タイ人、韓国人、ブラジル人、中国人各1人だった。
また、日本の公的保険に加入は100%で、内訳は社保5人、国保3人、後期高齢者1人、生活保護1人だった。
10人のうち、中国人の1歳の男児がワクチン接種で訪れた以外は全員、生活習慣病での受診。あいかわらず、薬を内服し終えて時間が経過してからの受診が目立つ。何度、薬がなくなる前に受診してくれるようにと理由を説明してお願いしても、効果が薄い。モチベーションが上がらない。
外国人に対する国保などの制度設計、どのようにするつもりなのか、ぜひ聞いてみたい。
最近、また一人の外国人が有している公的保険証を友人、家族、場合によってはグループ内のまったく知らない外国人が借りて使うケースがあるらしい。当クリニックが開院した35年前からこのような手口はあったが、最近、在留・訪日外国人が著増して、再び、増加しているらしい。
保険証と本人が同一人物かどうかはマイナンバーカードを提示してもらうのが一番手っ取り早い。当該外国人の本名、通称名ともに記載されているからだ。パスポートや在留カードには通称名は記載されておらず、通称名で保険に加入している場合、名前が食い違って、逆に本人なのに他人と判断されることになりかねない。ゆえに混乱の素になる通称名での保険証作成を含め、通称名を公的書類等に利用できる現行制度は廃止すべきであろう。
ではマイナンバーカードに加入していない場合はどうするかというと、通称名で保険証が作成されている場合は個人個人、質問して判断するしかない。
顔と在留カードの写真で判断できる場合もある。顔写真を張り替えるなんてこともあるかもしれないが、後で本人に返還する場合はそんなことはしないだろう。法務省が作成した在留カードアプリをダウンロードして本物か、偽物かを調べる方法もある。最近は偽の在留カードや偽のマイナンバーカードも出回っているらしい。
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