土曜日のブログの続きだが、自由診療の部分については医療機関は自由に価格を設定できる。そういう自由はあるのだが、そもそも診療を特定の人に限って適切なる理由なく拒否できるのかどうか、私は明確な答えを持ってはいない。たとえ、合法的であったと仮定しても現実的には公的保険を持たない外国人に限って診ませんというのは外国人差別であるという非難を受けかねない。また都内の某国立病院のように、自費診療については日本人は保険診療の10割、外国人は30割というのも差別と言われかねないだろう。1981年に我が国が加盟した難民の地位に関する条約の第4条に謳われている「福祉については内外平等原則」については3か月以上の中長期に我が国に在留する外国人に対する対応であるというのがわが国政府の立場だ。たしかに自費診療となるのは公的保険を持たない短期の滞在者が多いのは事実だが、彼らがすべてではない。外国人患者が多い医療機関では、彼らによる医療費の未納を恐れてだろう、いろいろなルールを設けているようだが、上記の2例でもわかるように、ある意味、ブラックすれすれのところがある。法律上、問題がないとされても外国人差別という非難は避け難い。これがマスコミに取り上げられたら、これらの病院は大きなトラブルを抱えることになるだろう。わが道を自分たちで考えるのは当然の権利だが、それについては法律的にはどうなのか、倫理上はどうなのかという検証が必要だ。いわば組織としての危機管理だ。そのためには法律や外国人医療の専門家が外部からのアドバイザーとして加わることが必須だと思う。
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