改正NPO法に伴う定款変更 [2017年03月20日(Mon)]
改正NPO法(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律) NPO法人のみんさんへ 昨年(平成28年6月)国会で成立された改正法により、NPO法人に対して貸借対照表の公告義務が新たに規定されました。 また、その公告方法を選択し、定款において明らかにする必要があります。 現在「官報に掲載して行う」と定款に規定されている法人が多いようですので、このまま定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報に掲載しなくてはならなくなります。 もちろん公告方法は他にもあります。
詳しくは内閣府のホームページでご確認ください。 定款を変更する場合、総会を開催して議事録を提出しなくてはなりませんので、今一度、自分たちの定款を読み直して必要であれば、できるだけ直近の総会で変更することをおすすめします。 |