【入院中の精神障害者の権利に関する宣言】 [2010年07月17日(Sat)]
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今週は2つのアンケートを発送しました。
(日本財団助成事業「精神科病院の療養環境の向上と入院患者のエンパワメント支援研究事業」です。) そのうちの1つは 大阪府にある精神科病床を持つ病院に所属する PSWへの無記名式のアンケートです。 病院で患者さんの権利を保障するために どのような苦慮があるのか、工夫をされているのかということをお聞きしたアンケートです。 約60ヶ所ある病院の医療福祉相談室へ 合計約450枚送りました。 今日、ポストを開けると アンケートの返信封筒が12通きていました。 秋に結果をまとめる予定です。 このアンケートでベースにした患者さんの権利とは 【入院中の精神障害者の権利に関する宣言】 のことです。 これは 2000年に大阪府精神保健福祉審議会が 大和川病院事件の反省をもとに作成しました。 これらの当たり前と思われるような権利が 守られていないという実態があったからです。 大阪府にある精神科の病棟にはこの権利宣言が 掲示されていたり、 職員研修に使われているところもあります。 【入院中の精神障害者の権利に関する宣言】 入院中の精神障害者は、適切な医療を受け、安心して治療に専念することができるよう、次の権利を有しています。 これらの権利が、精神障害者本人及び医療従事職員、家族をはじめすべての人々に十分に理解され、それが保障されることこそ、精神障害者の人権を尊重した安心してかかれる医療を実現していく上で、欠かせない重要なことであることをここに明らかにします。 1 常にどういうときでも、個人として、その人格を尊重される権利 暴力や虐待、無視、放置など非人間的な対応を受けない権利 2 自分が受ける治療について、分かりやすい説明を理解できるまで受ける権利 自分が受けている治療について知る権利 3 一人ひとりの状態に応じた適切な治療及び対応を受ける権利 不適切な治療及び対応を拒む権利 4 退院して地域での生活に戻っていくことを見据えた治療計画が立てられ、それに基づく治療や福祉サービスを受ける権利 5 自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意見を表明し、自己決定できるようにサポート(援助)を受ける権利 また、自分の意見を述べやすいように周りの雰囲気、対応が保障される権利 6 公平で差別されない治療及び対応を受ける権利 必要な補助者“通訳、点字等”をつけて説明を受ける権利 7 できる限り開放的な、明るい、清潔な、落ちつける環境で治療を受けることができる権利 8 自分の衣類等の私物を、自分の身の回りに安心して保管しておける権利 9 通信・面会を自由に行える権利 10 退院請求を行う権利及び治療・対応に対する不服申立てをする権利 これらの権利を行使できるようサポート(援助)を受ける権利 また、これらの請求や申し立てをしたことによって不利に扱われない権利 大阪府精神保健福祉審議会 (2000年5月19日) |
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advocacy
at 12:15



