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「代弁者制度」の実現に向けて議論をしてください [2013年09月26日(Thu)]
精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会の構成員と厚生労働大臣に下記の文章をお送りしました。

「代弁者制度」に関する講演会(11/9)のご案内はこちら

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入院治療を受ける精神障害者のための
「代弁者制度」の実現に向けて議論をしてください

NPO大阪精神医療人権センター
代 表  位 田   浩
代 表  大 槻 和 夫


          
◇先送りにされた「代弁者制度」
 2013年6月に成立した「精神保健福祉法の一部改正法」では「代弁者制度」が、先送りにされました。この法改正のために開催されてきた「新たな地域精神保健医療の構築に向けた検討チーム」では入院治療を受ける精神障害者の「代弁者制度」が必要であることが確認されました。最終の報告書にも「本人の権利擁護のための仕組みとして、入院した人は、自分の気持ちを代弁し、病院などに伝える役割をする代弁者(アドボケーター)を、選ぶことができる仕組みを導入するべきであることについては意見は一致した。」と書かれています。
 そして最終的に付け加えられた附帯決議に「・・・代弁者制度の導入など実効性のある支援策について、早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護を図ること」と書き込まれました。この付帯決議を尊重し、早期に「代弁者制度」の実現が図られるよう、議論をしてください。

◇私たちが求める「代弁者制度」とは
 自分の意思によらない入院をした患者全員につくべきです。また、入院直後の最も不安な時に会いに来てくれ、本人の人権救済のためにすぐに動いてくれる人が必要です。
入院治療を受けるひとりひとり、必要な「代弁者」は違います。「拘束を外してほしい」「外出、散歩がしたい」「退院したい」「この手続きをしたい」「家族への伝え方について相談にのってほしい」。
 一定の研修を受けたアドボケーター(第三者)を選べるよう、保障する(国がお金を出す)ことが必要です。


◇「代弁者制度」の導入を論点にいれてください
 2013年9月19日開催の第4回「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」では資料「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案(叩き台)」が出されました。指針案には「代弁者制度」が入っていません。

 改正精神保健福祉法附帯決議(特に第一項、第四項)を尊重して、「代弁者制度」など、入院治療を受ける精神障害者の権利擁護を推進する制度の検討を早急にすすめるべきです。他に検討の機会が設定されていないとすれば、この検討会で、独立した論点として「代弁者制度」の導入を挙げるべきではないでしょうか。
 
 当センターの病院訪問・面会活動、大阪弁護士会ひまわりの「退院請求・処遇改善請求支援出張相談活動」、地域の支援センター等が入院患者さんを受け入れている取り組みなど、それぞれがもっている「代弁者制度」の一翼を担うことが可能な実績を踏まえ、ぜひ「代弁者制度」を論点に加え、創設に向けての議論をしてください。


参考資料
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
一.精神障害のある人の保健・医療・福祉施策は、他の者との平等を基礎とする障害者の権利に関する条約の理念に基づき、これを具現化する方向で講ぜられること。
四.精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わず、精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策を 講ずること。また、代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護の推進を図ること。

障害者の権利に関する条約 第一条 目的 
この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

Posted by advocacy at 12:38
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