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2024年10月26日

少し先が見えてきた、、、かも

本業あっての地域活動

皆さんはどのように時間のやりくりしているのでしょうか?

まあ、よくある悩みなのかもしれないですけど、そもそも僕の休みが平日だったり、週末だったり不定期なところに問題が。。。

グチグチ言っても仕方がないので、ボチボチやっていくしかないわけで(笑)

相変わらず片付けしています。
でも、ちょっとだけ先が見えてきたような気がします。

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服の処分地獄(笑)

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@草を刈る人

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A生け垣を剪定する人 @の人と同じ人

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B外の水回りを掃除する人 @Aと同じ人

@〜Bの人、手加減知らず(笑)
タグ:空き家活用
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posted by 豊田智 at 15:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 地域まちづくり事業

2024年10月14日

資金稼ぎ

10月13日に地元の子ども会がするお祭りに出店させてもらいました。

結論から言うと11月に高校生と一緒に食堂をするのですが、ちょっと格好つけて予算を増やしたいがためです(笑)

本業があるため祭りの前々日の夜に食材買い出し&食材カット
前日に食材を煮炊きして下準備
当日、朝からガス炊飯器スイッチオン!
炊きあがったら家事のスペシャリストおばちゃんたちにパック詰めをしてもらって
男性スタッフに枝豆を添えてもらい完成!
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写真が横縦でそろっていないことが気持ち悪いのですが
5升炊いて1パック当たり250g入れて88パックできました。
(これ意外と参考になるデータ(笑))

1パック300円で売って完売。

なかなか高評価!

来年もするかな^_^
posted by 豊田智 at 16:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 地域まちづくり事業

2024年09月28日

お片付け^_^

今日は空き家のお掃除^_^

このあいだ、リサイクル屋さんに引き取れる物を引き取ってもらいました。
そして先日、家主の知人が大物のソファをお持ち帰り。

衣類がどうしても残りますねぇ。

タンスを開けてはゴミ袋に詰めての繰り返し

ゴミ袋へ詰めて詰めて15袋!
それでもまだ衣類があります。

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空になったタンスは解体して焼却

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何部屋かある中の一番衣類の多かった部屋は攻略

次回は今回の続きをして
床の状態の確認までできればいいなぁ〜
と、思っています^_^

posted by 豊田智 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 地域まちづくり事業

2024年09月26日

炎のミーティング

鷲羽高校の生徒さんと先生が来られて
11月23日(土)に開催予定の
郷内食堂「〇〇食堂」の打ち合わせをしました。

場所や食材の確認
当日どのような形式で提供するか
などなど話し合いました。

最後に〇〇食堂の〇〇の部分ですが
今回は鷲羽高校コラボのため
鷲羽高校の生徒さんに
食堂の名前をつけてもらいます。

そ、そして決まったのが

郷内村食堂
あつまれ!愛席食堂

いいじゃないですか!

地域の人が集まるきっかけとして
パントリーや食堂をしているので
あつまれ!

鷲羽高校さんが愛情込めて調理して
みんな相席で食べるので
愛席食堂

11月23日よろしくお願いします。
タグ:〇〇食堂
posted by 豊田智 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 地域まちづくり事業

2024年08月07日

草刈隊^_^

暑くても暑くても草は伸びます。

今年度から岡山県の「おかやまアダプト推進事業」の認定をいただき、倉敷市の郷内川の一部の草刈りをさせてもらうことになりました。

年2回の草刈りを予定しています。

見かけたら「お疲れさん!」と声をかけてください^_^

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草を刈る仲間

posted by 豊田智 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 環境整備事業

2024年08月06日

愉しい照明交換^_^

現在ついている照明は昭和の色濃いペンダントタイプの蛍光管タイプの照明ばかりです。

そこで以前、真備の豪雨災害後の仮設住宅で使用していたLEDシーリングライトがあったのを思い出し仲間と一緒に交換しました。

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照明交換する人

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明るくなった和室

あかる〜いナショナ〜ル
みんな〜のナショナ〜ル

懐かしい。。。

照明を変えただけですが、長年空き家になっていた場所が息を吹き返してきたような気がします。

よく見たらNECだった(>_<)


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2024年05月04日

代表より

〜 法人名の由来 〜


倉敷市の林、木見、福江、曽原、串田、尾原の全体を郷内といいます。

倉敷市になる前は児島市。

児島市になる前は郷内村(ごうないそん)でした。

さらに遡るといろんな呼び方があるのですが、郷内が一番定着したようです。

大変でありながらも、おそらく良き時代であったであろう郷内村(ごうないそん)

その呼び名を全く一緒にしては進歩がないように思い

NPO法人郷内村(ごうないむら)としました。

というか、村って一致団結のイメージが強く、村の時の呼び方を使ってみました(笑)


〜 代表の想い 〜

住んでいる地域が盛り上がり

いつまでも住み続けたいという場所になるように

また、住み続けられる場所になるように

帰って来たい場所になるように

住んでみたい場所になるように

そんなことを想っています。

と、カッコいいことを書きましたが

自分たちが歳をとったときに

遊び仲間がいて

やることもあって

妻から「いつも家に居る」と言われないように

というのがホンネです(笑)
posted by 豊田智 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 基本情報

2024年05月03日

NPO法人郷内村の足あと

平成15年09月17日
法人設立「特定非営利活動法人碧空」

平成16年11月25日
訪問介護員養成研修事業(現在廃止)

平成16年12月16日
福祉有償運送(現在廃止)

平成28年02月12日
事務所移転
(新住所) 倉敷市林1140
(旧住所) 倉敷市児島下の町5-7-10

平成28年12月01日
法人名「NPO法人郷内村」へ変更

平成29年05月01日
目的及び事業の変更

平成29年02月12日
熊屋酒造新酒まつりへ初参加

平成29年06月17日
初酒米の田植え

平成30年02月11日
お酒初販売「郷内産朝日米純米吟醸 郷内」

平成31年02月
「郷内産朝日米純米吟醸 郷内」販売開始
→酒米づくり、日本酒造り手伝い終了

令和03年08月
倉敷市社会福祉協議会「互近所パントリー」締結
→互近助パントリーinごうない

令和06年04月
ShareBase郷内村の準備開始


現在に至る
タグ:沿革
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NPO法人郷内村 定款

NPO法人 郷内村 定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、NPO法人郷内村という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県倉敷市林1140番地に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、会員と地域住民や地域の団体、企業、行政が相互に協力し、地域住民ひとり一人が活躍し活気に満ち溢れた地域の創生、また、安心安全で住みよいまちづくりに寄与することを主たる目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)地域まちづくりに関する事業
(2)地域環境整備事業
(3)その他、目的を達成するために必要な事業


第3章 会  員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員
この法人の事業に賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条例を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の損失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員

(種別及び定款)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以下
(2)監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき。この法人の業務を遂行する。
4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務遂行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定款の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。


第5章 総 会

(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規程により、監事から召集があったとき。
(召 集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規程による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規程によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規程するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会

(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規程により、監事から召集があったとき。
(召 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規程による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規程によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議決は、理事会総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規程により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決ついて、特別の利害関係を有する理事は、その議事の決議に加わることはできない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規程予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第8条 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、倉敷市に譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報及びインターネットホームページ等に掲載してこれを行う。


第10章 雑 則

(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  原匡夫
副理事長 佐藤浩司
理  事 中上裕樹
理  事 豊田 智
理  事 本田従道
監  事 小川 宏
監  事 秋山敦志
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規程にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規程にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規程にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
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