今、内閣府に設置された障害者制度改革推進会議において障害者基本法の改正がヤマ場を迎えている。
2月14日に案が提示されたが、その内容には驚いた。
私は手話に関して必要な法制度を整備すべく、そのための事業に関わっているのでその観点から気づいたことを記す。
障害者基本法の改正について(案)の【基本的施策】(22)(情報の利用におけるバリアフリー化)のところに入るべき「手話通訳」についての記載が全くない。
内容を読んでいると、情報の利用におけるバリアフリー化と言うのは機械を使って行うことしか考えていないように感じてしまう。
今まで、恐ろしい頻度で30回も開催された推進会議事の事務局の方々、メンバーの方々、出身組織のスタッフの方々が身を粉にして頑張ってこられたことを思うとガッカリする。
「手話通訳」を基本法に記すことが、詳細に入り過ぎるのかな・・・とも思ったけど、同僚の高橋が教えてくれて気づいたが(14)(医療、介護等)6のところには「福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与・・・」との記載があり、7には「身体障害者補助犬の育成等を促進・・・」とある。
だったら手話通訳者についても同様に書かれてしかるべき。 それとも、犬はOK、人はNGってこと・・・?
3月に法案が国会に提出されるまでの間、
第2次意見書に忠実な形でどこまで当事者団体の意見を盛り込むことができるか、成り行きが気になる。
なお、私は「身体障害者補助犬」に否定的な訳では一切ありませんので、誤解なきようお願いします。