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組合等登記令・改正NPO法施行にともなう公告の変更について(2018年3月14日追記)
 2018年(平成30年)10月1日からの施行が決まりましたNPO法改正により、NPO法人の貸借対照表の公告が必要となります。なお同日までに「組合等登記令」が改正され、NPO法人の資産の総額登記の制度は廃止される予定です。

【参考】NPO法改正についてのご案内記事
 https://blog.canpan.info/wnc/archive/2599

 貸借対照表の公告は定款に定める方法によって行われる必要がありますが、多くのNPO法人では「公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載しておこなう」と定められています
 この条文のままであれば、貸借対照表も掲示場での掲示と官報掲載が必要となります。官報掲載には文字数に応じた費用がかかり、一般的な貸借対照表の公告では6〜7万円程度かかるとみられています。これを機会に公告の方法をご検討されることをおすすめします。

【1】貸借対照表公告の方法
 貸借対照表は次の4通りのうち1つ以上の方法により公告することとなっています。
 1)官報への掲載・・・上記の通り費用はかかりますが、1回でOK
 2)時事を取り扱う日刊紙への掲載・・・費用はかかると思われますが、1回でOK
 3)電子公告・・・法人のホームページや内閣府NPOポータルサイトの「法人入力欄」を指します。多くの場合費用はかかりませんが、5年間以上の掲載が求められます。なお、閲覧するのにIDやパスワードの入力を求められるようなサービスでの掲示は認められません(例えばLINEや会員制の掲示板、Facebookページなど)。また、所轄庁が「内閣府NPOポータルサイト」に掲載する貸借対照表で替えることはできません。
 4)法人の掲示場・・・「公衆の見やすい場所」である必要があります。一般に無料ですが、1年間以上の掲示が必要です。

[記載例]
 第●条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


【2】公告の方法の変更(定款変更)をおこなう時期
 県内の多くのNPO法人は3月決算ですので、5月か6月に通常総会をおこなうケースが多いとみられます。この通常総会の際に、公告の変更を議決して下さい。


【3】ご注意
・定款を変更した場合は、定款変更届出を決議した総会議事録(当該条文の新旧対照表をつけてください)と、変更後の定款を所轄庁に提出してください。
 定款変更届出書様式は以下のページの下方にあります。
 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/kanri/7.html

・2018年(平成30年)9月30日までは資産の総額変更登記の制度は残りますので、定款を変更したとしても、同日までは法務局への資産の総額変更登記が必要です。したがって、2018年(平成30年)については、資産の総額変更登記と、貸借対照表の公告の双方が必要になります。2019年(平成31年)以降は貸借対照表の公告のみでOKです。

・制度上、定款に定める公告の方法から「官報」を削除することは可能ですが、法律の規定により、法人を解散する際には官報への掲載が義務づけられていますので、法人として確認しやすいよう、公告の方法に「官報」の文字は何らかの形で残しておかれることをおすすめします(したがって上記の記載例では、貸借対処表の公告の方法を別に記載しています)。

・貸借対照表の公告の方法を「●●または◆◆」というようにどちらなのかが不特定な方法で記載することは認められません。「●●および◆◆」のように「and」であればOKです。

 ご不明な点があれば和歌山県NPOサポートセンターにお問い合わせください。