活動計算書導入にともなう定款変更の方法について
2012年4月のNPO法改正で、NPO法人の収支計算書は活動計算書と名称が変わりました。
これにともない、NPO法人のみなさまには順次、定款変更をいただいているところですが、その方法について多くのお問い合わせを頂戴しております。スムーズな手続きのためにもぜひご一読下さい。 |
【まずチェック】
活動計算書導入にともなって変更が必要な定款の条文は以下の通りです。 法人によっては条文の数字が若干ずれていることがあります。 〔定款変更認証が必要な部分〕 ●(事業)第5条 「その他の事業」をおこなうと定めている法人のみ ●(権能)第23条 総会で議決する事項を列挙している条文 〔定款変更届出で十分な部分〕 ●(資産の構成)第39条 資産の内容を列挙している項目 ●(事業計画及び予算)第44条 事業計画・予算は議決が必要と述べている項目 ●(暫定予算)第45条 予算が成立していない場合は前年にならうと示している項目 ●(事業報告及び決算)第48条 事業報告や決算の作成と議決を定めている項目 文言をどのように変えればいいかは、以下の「和歌山県モデル定款新旧対照表(PDF233kb)」をご参照下さい。 http://www.wakayama-npo.jp/20140529.pdf 【必要な作業】 1. 総会で定款変更を議決する 上記の定款変更を議決します。一度にすべて変更を議決してかまいません。 総会の議事録には、定款変更の新旧対照表を記載してください。議事録本文中に入らない場合は新旧対照表は別紙でも構いませんが、その場合は「別紙の通り、定款の変更を議決した」旨の記載、議事録が複数枚にわたる場合は議長・議事録署名人の割印が必要です。 2. 定款変更届出を作成・提出する 定款変更届出で済む定款変更は、総会での議決を経た時点で効力を発揮します。したがって、総会が終わった段階で、変更届出だけで済む部分の変更を反映した定款を作成下さい(変更の履歴を明らかにするために、旧版の定款を別ファイルで残すことをオススメします)。 和歌山県に対して定款変更届出書、変更を議決した総会の議事録の写し、変更後の定款を2部、提出してください。 3. 定款変更認証申請書を作成・提出する 定款変更認証が必要な定款変更は、所轄庁での認証を経て効力を発揮します。したがって、総会終了時ではまだ有効ではありません。2.で作成した定款から、定款変更認証が必要な条文をすべて変更した定款を作成してください(こちらも変更履歴を明らかにするために、旧版、2を反映した定款の2種類は別ファイルで残しておかれることをオススメします)。 その後、和歌山県に対して、定款変更認証申請書、変更を議決した総会の議事録の写し、すべて変更した定款を2部、提出してください。 2.と3.は別々に手続きをおこなっても構いませんし、同時に手続きをおこなっても構いません。同時に手続きをおこなう場合は、定款変更届出と定款変更認証の区別がつきやすいように書類を作成してください。 ※ 定款変更の際には、(定款の変更)第51条を同時に変更することをオススメします。従来は定款の変更について「法律に定める軽微な事項を除いて定款変更は所轄庁の認証が必要」という表現だったのが、法改正で「法律に定める項目を変更する場合は所轄庁の認証が必要」という内容に変わっています。この項目の変更は定款変更認証が必要ですので、上記「3. 定款変更認証申請書を作成・提出する」の際に同時に手続きをおこなってください。 |