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ふたたびNPOと公益法人改革 [2008年07月13日(Sun)]
 2008年12月から、新・公益法人制度がスタートする。

 20世紀までの社会は、政府と企業が社会を牽引し、経済的発展を遂げてきた。しかし、その中で生まれた多様な価値観や、それまでに存在しなかった社会的課題に、その二つのセクターだけでは対応できない状況が生じてきた。それが、市場でもない、政府でもない、市民が市民自らの手によって「公益」の実現を目指そうとするセクターが必要となった所以であると、非営利組織研究の第一人者 レスター・サラモンは言う。

 日本においても、アメリカより少し遅れて、本物の民主主義国家の確立のために、このサードセクターの成熟と確立こそが、私たち中間支援組織のミッションであり、それを大目標として掲げ、動いている市民リーダーたちがいる。

1994年「市民活動を支える制度を考える」シンポジウム以降、市民社会創造のために動いてきた彼らは、今の日本における市民活動の課題として、三つの課題を掲げ続けてきた。すなわち、1)非営利公益団体の法人制度の確立、2)市民活動団体のような自由度の高い活動を保証する法人制度の確立、3)主務官庁制による官民癒着の排除の三つである。

 1番目は、2001年度の中間法人制度の創出で、2番目は、1998年のNPO法の制定で、ほぼ、課題は解決した。今回の公益法人改革は、私たちにとっては、いよいよ、その最後の「主務官庁制」による官民癒着の構造を排除するという悲願の制度改正が実現するということになる。

NPO法人制度への道のりの中で、彼等は、「この制度を作らなければ、日本は駄目になる」と議会に訴えたと伝え聞いている。しかし、残念ながら、NPO法制定の過程で、「民法34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」という、公益法人に関する主務官庁性の枠を外すことはできなかった。

 NPO法の制定から10年。その民法34条の壁が法律から消える。今度は、逆に、私たちの側が、日本にNPO制度が生まれ、中間支援組織を、地域社会でつくった社会的意味と意義が、実践の現場で問われることになる。つまり、日本の市民活動は、悲願を達したこれからが本番ということになる。
 
 そして、現在の改革の中で、公益法人改革を契機に、ここで最も考えなければならないことは、これを、ただ単純に「小さな政府化」による「補助金の削減」や「量的負担の縮小」という小さな話の中で終わらせないということだ。

 まず、地方そのものの将来の姿を、今ある資源を軸に据え、具体的に描く中で、「持続可能な地方政府の骨格形成とそれに付随する構造および機能」を、「非営利組織の独立性と自立性の確保」と、「地方政府との共存と共助」の中で、充分に模索し、議論する場が必要だということである。

 こうした中で、SCOPは、公益法人の移行に向けての公益事業分析をモデル的に1件、公益財団の創設に向けてのはじめてのコンサル事業を1件、引き受けて動き始めている。

 各県のNPOセンターも、今後は、公益法人を含め、すべての非営利市民活動組織を対象に入れた助言・指導と育成の動きが必要だという認識に立った動きと、積極的に地方自治改革の一端を担う役割を早急に始めて欲しい。そうでなければ、中間支援としての存在価値は半減する筈だ。

 
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