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第12回憲法学習会の報告(5)国務大臣や国会議員の憲法擁護義務 [2016年05月28日(Sat)]
 第12回憲法学習会の報告の続きです。 

●第99条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
●首相が改憲を目指すのは・・・。
●憲法を守らない閣僚や国会議員は、自らの地位を否定している。
●国民が憲法を改正するのはよいが、政権が憲法を変えようとするのは・・・。

 そして・・・

                    (つづく)

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