元気な釧路創造交付金 [2011年05月05日(Thu)]
![]() 元気な釧路創造交付金 応募期間:平成23年5月2日(月)〜5月31日(火)午後5時まで。 郵送の場合は、消印有効。 釧路市では平成23年度から、地域やまちづくりの課題を市民の皆さんと行政が共有し、それぞれの役割や得意分野を明確にしながら、お互いに協働・連携して公益的な事業を行い、課題の解決や地域の活性化を図るため、「元気な釧路創造交付金」制度を創設しました。 本事業は、予算総額500万円で、市民の皆さんから事業の提案をいただき、審査会による審査を経て事業を実施するものです。 つきましては、下記のとおり提案事業の募集を行いますので、釧路が今まで以上に元気になるような取り組みのご提案をお待ちしています。 【提案できる団体】 事業を提案できる団体は、次に掲げる要件のいずれかに該当する団体です。 (1) NPO法人(特定非営利活動促進法に基づき設立された法人) (2) 釧路市内に活動拠点又は活動実績があり、市内を対象とした事業を行える団体及び民間事業者で、次のいずれにも該当すること。 @5人以上の会員、従業員で組織され、その過半数が釧路市内に在住又は在勤していること。 A組織の運営に関する規則があること。 B予算、決算などについて適正な会計管理が行われていること。 C宗教活動や政治活動を目的とした団体等でないこと。 D暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団)でないこと。 (3) 市役所の各部各課 【提案を募集する事業】 提案を募集する事業は、以下の要件をすべて満たしていること。 (1) 釧路市内で実施される公益的・公共的な事業で新たな取組であること。 (2) 地域課題の解決や地域の活性化につながる事業であること。 (3) 具体的な成果目標のある事業でかつ広く波及効果のある事業であること。 (4) 役割分担が明確かつ妥当であり、市と実施団体が協働・連携して実施することにより事業効果が発揮されるものであること。 (5) 実施団体の先駆性、専門性、柔軟性を活かした新たな視点の事業であること ※次のような事業は、対象外です。 @釧路市からの他の補助金等を受けている事業 A一過性の講演会、イベント、お祭りなどの事業 B公序良俗に反する事業 C営利を目的とする事業(事業の波及効果として営利が生じるものは含みません) D宗教活動を目的とする事業 E政治活動を目的とする事業 【事業期間】 事業期間は、交付金対象事業の交付決定日から平成24年3月31日までとします。 ただし、毎年度の審査により3年を限度に継続することができます。 【対象経費】 事業の実施に要する人件費、その他の経費とします。ただし、人件費は原則、全体事業費の3割以内とします。(詳細は「元気な釧路創造交付金交付要綱第5条」及び「元気な釧路創造交付金事業募集要領」の「5 事業経費の積算の考え方」をご覧ください) 【交付金の交付額】 交付金額は市の予算の範囲内(平成23年度の予算総額500万円)とし、特に交付率等はありません。 【応募方法】 事業の提案をする場合は、次の書類を作成し、所定の期限までに企画課へ提出してください。なお、事業の提案は、1団体(実施団体)につき1件の提案とし、提出された書類については返還いたしません。 (1) 提出書類 @提案申込書(様式1) A事業提案書(様式2) B提案事業収支計画書(様式3) C提案団体概要調書(様式4) Dその他必要書類 ア 団体等構成員名簿(参考様式若しくは任意様式) イ 団体等の会則・規約等(任意様式) (2) 提出方法 上記(1)の書類を作成し、押印のうえ、釧路市役所企画課へ持参、若しくは郵送してください。(メールでの提出は不可) (3) 提出部数 1部 要項や交付申請書は・・・ 元気な釧路創造交付金 |





