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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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使途が特定されている寄付金 [2008年10月30日(木)]
 先日、あるNPO法人に行ったときに、使途が特定されている寄付金の経理方法について、なるほどな、と思う話を聞きましたので、お知らせします

 その団体は、寄付金収入が多いのですが、決算書に寄付金が貸借対照表の負債の部に「前受金」として計上されていました

 なんでこのような経理をするのかを聞いてみました
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引越しをしました [2008年10月28日(火)]
昨日、事務所の引越しをしました

新しい事務所は、目黒不動という有名なお不動さんのすぐそばです(ちなみに、目白不動、目赤不動、目青不動なども実在しています)

JR山手線の目黒駅から徒歩10分、目黒線不動前駅から徒歩6分、東急バス(渋41系)不動尊参道停留所目の前です


事務所を引っ越した理由は、プライベートな理由も含めていくつかあるのですが、事務所で少人数の勉強会を開きたいというのが理由の一つです。

いろいろなところでNPO会計の講習会をしますが、一方通行の講習会では、基本的な考え方などは理解できたとしても、実際の作業にまで結びつかないことが多いように感じました

そこで、もう少し人数を絞った5〜6人の少人数の勉強会のようなものを開いて、参加者がいっしょに勉強し会えるような場を作れないか、と思いました

それくらいの人たちが参加できるようなスペースを作りましたので、随時開催していけたらいいな、と思っています

今後、このブログでもお知らせしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします

移転先の住所は以下の通りです

〒153-0064
東京都目黒区下目黒3-7-32 ウイン目黒503
п@03-5437-3370 Fax 03-5437-3371

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認定NPO法人制度改正要望募集 [2008年10月24日(金)]
来年の税制改正の動きが本格化します

認定NPO法人制度は、NPO法ではなく、租税特別措置法という税法の中で規定されているため、税制改正の一部分になります

認定NPO法人制度は、今までも何回にもわたって改正が行われてきましたが、これは、この制度の普及を図って、NPO側のいろいろな要望を聞きながら行われているからです

具体的には、「NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会」から、毎年改正の要望書を作成し、各政党、政府に提出し、税制改正要望に反映されて、一部について、実際に改正がされるという流れになっているようです(私も今回始めて関係します)

そして、今年度の改正要望について、なぜか、私が要望のまとめ役になることになってしまいました。

そこで、NPO側、あるいはNPO法人を支援する側、寄付者側など、様々な関係者から、この認定NPO法人制度について、どのような要望があるのかをぜひお聞きしたいな、と思っています

ご意見やご要望のある方はぜひお知らせいただけたら、改正に反映される可能性もありますので、よろしくお願いします

ご意見、ご要望は、このブログのコメントでも構いませんし、あるいは、個別にメールをいただいても構いません(アドレスは一番上の、<連絡先メール>あるいは、Profileに出ています

制度のことを良くご存知ないという方は、「早わかりNPO法人制度」をご覧下さい

以下に前回の改正要望(一部実現)を載せておきます

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早わかり認定NPO法人制度 [2008年10月21日(火)]
早わかり認定NPO法人制度という小冊子を作りました

ホームページももっていないので、ホームページ代わりに冊子を作成しようと思い、認定NPO法人制度をできるだけわかりやすく解説した冊子を作ろうと思い、7月に1000部作成しました

思った以上に評判がよくって、あっという間に1000部捌けてしまいそうです。

でも、タダで配っているもので、これを続けると破産しそうなので、多くの人に読んでほしいと思い、ネットで公開することにしました

じゃん!!

「早わかり 認定NPO法人制度」




よろしければ感想お願いします。


冊子がほしい方は、11月11日のファンドレイジングセミナーで配布しますので、ご参加下さい

また、中間支援組織の方などで、大量に冊子を配布いただける場合には、原価でお譲りしますので、ご連絡下さい。



切手の会計処理 [2008年10月21日(火)]
NPOの中には、少額のお金を切手で受取ることがあると思います。

この場合に、多くのNPOでは「何も会計処理をしていない」のではないかと思いますが、やっぱりこれは変ですね。

現金でもらえば「○○収入」に計上されるのに、切手でもらうとまったく収入に計上されないというのはおかしいような感じがします

それでは、切手でもらった場合には、どのように会計処理をすればいいのでしょうか?
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JICAアドバイザー派遣報告 [2008年10月20日(月)]
土曜日にJICAのアドバイザー事業で、申請のあったNPO法人に行ってきました

JICAのアドバイザー事業は、JICA(国際協力機構)が、NGOが社会からの期待に応えてより良い活動をするために必要な、日本国内での活動基盤整備をお手伝いするために実施をしている事業で、専門分野の知見をもったアドバイザーがNGOの日本国内の事務所を訪問し、組織強化のために必要な助言・指導を行います。

アドバイザー派遣に係る人件費を全額JICAが負担してくれるという、とてもNGOにとってはありがたい制度
です。

今回の申請先は、認定NPO法人を取りたいということでしたので、そのアドバイスに5日間派遣されて認定NPO法人を取れる体制を作っていくことを目指しています

土曜日は、最初だったので、まず認定NPO法人制度とはどのような制度なのかを、[早わかり認定NPO法人制度]という小冊子を使って説明しました

理事の方や職員の方、ボランティアの方なども参加頂き、制度の趣旨と要件などを詳しくお話しました

これはとっても重要なことで、認定NPOを目指すにしても、特定の人が進めるのではなく、まず、理事の方が必要性を認識し、認定NPOを取れたらどのような新たな事業展開があるのかを考えていくことが必要なのではないかと思います。

お伺いしたNPOは、とっても良い活動をまじめにしており、事務体制なども非常にしっかりとしていました。

安定した事業収入が多額にあるわけではないので、財政的にはなかなか厳しいという感じで、このようなNPO法人には認定NPO法人にぜひなってもらい、有効に利用してもらいたい、と思います。

次回以降は、実際に認定NPOの要件にこの法人が該当するのか、問題になりそうなところはないのかをチェックして、もしいけそうなら具体的に書類の書き方なども指導していくことになっています

JICAアドバイザー事業についてはsallyさんのNPO×お金〜NPO会計活動日誌〜にも活動状況が書かれていました


JICAのアドバイザー事業は、今月末が締め切りですので、該当しそうな方はぜひご応募下さい。

詳しい内容や応募方法などはここをご覧下さい


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言論NPOブックレット [2008年10月17日(金)]
 先日、大学評価・学位授与機構准教授の田中弥生さんから、言論NPOが出した「日本の未来と市民社会の可能性」というブックレットを送っていただきました

 これはなかなか読み応えのある本です。

 内容は、以下のように紹介されています

 NPOは、広く市民に開かれ、市民に支えられて展開するものである。

 ところが、多くの日本のNPOは寄付を集めることもなく、行政からの委託だけで経営を回している。

 また零細で脆弱な経営状態から、今では、NPOより「社会的企業」という公共を営利で行う活動が人気なのだそうだ。

 ただ、NPOがその可能性を実現することなく、行政の下請けに陥ったり、営利が泣ければ経営ができないと考えたりするのではあまりにも情けない。

 それこそがNPOが直面する課題なのである。公共を民が自発的に担うために、NPOの自立した発展をどう実現するのか、NPOの可能性を生かすための良き循環をどう生み出すのか・・・・。

 本書はそれに向かい合い、私たちが行った議論の中間報告である。

 武田晴人、ウォルフガング・パーペ、加藤紘一、上野真城子、辻中豊、野中郁次郎、林雄二郎、田中弥生、山内直人、山岡義典ら11名が発言する

詳しい内容や注文はここからできます

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現物寄付の評価 [2008年10月16日(木)]
 前回の記事で「チャリティオークションの販売」について取り上げました

 そこで、チャリティオークションに出品する商品は、寄付をしてもらったときに(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)という仕訳をすればいいのではないかという意見を述べました

 そして、このときに計上する金額は時価であるべきですが、その場合の時価は、実際にチャリティオークションで売れた金額が正真正銘の時価なのだからその金額を計上すればいいのではないかと述べました

 そうしたところ、ブログ仲間の中尾さんから「寄附受け入れ時と物品販売時との間に決算日をはさんでしまった場合の取り扱いはどのようにしたらいいのでしょうか。」というコメントをいただきました

 つまり、寄付をしてもらってすぐに販売すれば販売金額を時価と考えればいいわけですが、しばらくタイムラグがある場合に、時価をどう考えればいいのか?ということです
 
 実は、これは、このような、寄付をしてもらった商品を販売する場合だけではなく、寄付をしてもらった商品をそのまま他のところに寄付をする場合(NGOなどで、日本で集めた物品を海外の貧しい人に送るような事業)でも、寄付で受け入れた金額をどのように計上するのか?という問題は出てきます

 今日は、この時価をどう考えるのか?ということについてみていくことにします



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チャリティオークションの販売収益 [2008年10月10日(金)]
 先日、「チャリティオークションで落札された物品は課税対象になるのでしょうか」というご質問を受けました

 この物品については、消費税の課税対象になることは避けられません

 ただし、消費税は基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1千万円以下である場合には免税事業者となりますので、その場合には、消費税も課税されません

 問題は法人税です

 NPOでは、他の人から寄付などでもらった物品をこのようなオークションなどで販売するということはわりとあると思います。

 私も、有名人がタダで書いた絵をかなりの金額で販売しているというNPOの話を聞いたことがあります

 このような販売が法人税の課税対象になるのか?という問題です

 これには大きく2つの考え方があるようです
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埼玉県NPO基金 [2008年10月08日(水)]
月曜日に、埼玉県でNPO会計の講座をしました

そこで、埼玉県NPO基金の「団体希望寄附金制度」について知りました

この制度、びっくりというか、画期的な制度です

どう画期的なのかというと、ふるさと納税の仕組みをそのまま使って、実質的にNPOに寄付をした人に、「税額控除」が適用されるのです

以下詳細です
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