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2008年03月30日(Sun)

やまぐち県民活動センター講座(2)

 一昨日と昨日、やまぐち県民支援活動センターで「NPOの会計・税務講座」を行ってきました

 内容は、

 一昨日が税務編で、法人税、消費税、役員給与、印紙税などを取り上げました
 
 昨日が決算編で、区分経理や、未収、未払、前払、前受、固定資産、在庫の扱いなどを取り上げました

 いずれも申込1日で定員に達したそうで、参加いただいた方もとても熱心に聞いていただけました

 山口県は、各市にある支援センターとの連携もとてもうまくいっているそうで、当日も、防府の市民活動支援センターさんからも参加をいただきました

 このようなネットワークも大切ですね

 当日のテキストをアップいたします

 
1日目 税務編



 
2日目 決算編
 


また、当日、アンケートで質問を受けた点について、ブログで解答をしたいと思います

 続きをどうぞ
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2008年03月27日(Thu)

特定収入とは

 NPO法人の消費税で一番難しい「特定収入に係る仕入税額控除の特例」について説明します

 前回の説明は 

 介護保険のような非課税取引となる収入をあげるために使われた課税仕入は、原則として仕入税額控除の対象となりません。

 これは「その課税仕入が何のために使われたのか?」という資金の運用形態から考えて行く考え方でした

 一方、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」は、NPO法人などの公益法人等などに限って適用される制度で、寄付金などの不課税取引を原資とする課税仕入は仕入税額控除の対象とならないということでした

 これは、「その課税仕入が何を原資にしていたのか?」という資金の調達源泉から考えていく ということでした

 今日から、この「特定収入に係る仕入税額控除」について、もう少し細かく見ていきます

 まず、特定収入とは何なのか?ということです

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2008年03月26日(Wed)

ファンドレーザー支援のネットワーク

 昨日、シーズのファンドレイジングフォーラム2008に出席して、簡単な報告をしました

 詳しい内容などは今日、書こうと思っていたところ、いろいろな方がこのフォーラムについてブログに書いていることを知りましたので、それを紹介することに変えることにしました

 ファンドレイジング道場(問題提起をされた鵜尾さんのブログ)

 晴耕雨読

 雨ニモマケズ 風ニモマケズ

 ふらっとボランティアブログ
 
 それゆけ!国際協力プロジェクトコーディネーター

 これだけ多くの方がブログでコメントされているということはインパクトも大きかったのだと思います

 
 特にCANPAN伝道師の荻上さんの晴耕雨読のブログにはものすごく詳しく報告されていますので、様子がわかると思います

 また、NPOのファンドレーザー支援のためのネットワークの構築については、シーズのメールマガジンに登録すると、お知らせがあるということです

 メールマガジンへの登録はここからできます

ブログパーツ

2008年03月25日(Tue)

ファンドレイジングフォーラム

 今日、シーズ主催の「NPOファンドレイジングフォーラム2008」に出席してきました

 このフォーラムは、「NPOの資金開拓を強化するー資金開拓のノウハウを革新し、寄付市場を拡大するために」という副題がついています

 このブログでもご紹介したファンドレイジング道場の鵜尾さんの問題提起の後に、実際にファンドトレイジングを実行されている方をパネラーにパネルディスカッションを行いました

このフォーラムは、鵜尾さんの話はとてもおもしろく、わかりやすく、パネラーの方の話も実体験に応じて興味深いものでした

さらによかったのは、単なるフォーラムだけではなく、「NPOファンドレイザーネットワーク」を構築に取り組むという話があったことです

お互いの情報交換、知恵の交換を通して、日本の寄付市場を拡大していこうという目的を持っています

こういうNPO同士が交流し、協働していくことがきっととっても大切なのだろうな、と思っています

ぜひ私も参加し、力になれたらな、と思っています

個人的には、このネットワークに、NPOの情報発信の宝庫であるCANPANブログをうまくジョイントできたらいいのではないかなと思っています




2008年03月24日(Mon)

認定NPOの勉強会

私の所属するNPO支援東京会議では、4月15日(火)に、「認定NPO法人制度の改正の概要と実務」というテーマで、定例の勉強会を行います

認定NPO法人制度は、20年度の税制改正で、大幅に要件が緩和される予定になっています

これらの改正点を中心に、過去に認定の取得の際に問題となった点など、事例を含めた実務的な検討を行いたい、と思っています。

講師は、今年度を含め、毎年の制度改正の交渉を当事者として担当され、認定NPO制度にもっとも詳しいシーズの事務局長の松原明さんです。

NPO支援東京会議の定例勉強会は、基本的には税理士、会計士など専門家を対象にしていますが、一般の方の参加も全く問題がありません

多くの方のご参加をお待ちしています

詳細や申込はここをご覧ください


2008年03月21日(Fri)

不課税取引と非課税取引の違い

 NPO法人の消費税について書いています

 1回目は どのような場合に消費税が課税されるのかを見てきました

@ 国内において

A事業として

B対価を得て行われる

C資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供


 という4つの条件を満たしている場合に消費税が課税されるという話でした

 2回目3回目4回目は、上記4つの条件を満たしていながら消費税が課税されない非課税取引とはどのようなものであるかをみてきました

 具体的には、介護保険事業や社会福祉事業についてみてきました

 しかし、ここまでみてきて、疑問に思うのが、上記4つの条件を満たしていないために消費税が課税されない取引(これを「不課税取引」といいます)と、介護保険や社会福祉事業などの「非課税取引」と、どこが違うのか?ということです

 消費税がかからないという点では同じであるならば、どちらも分ける意味はないのではないか、と思うわけです
 
 しかし、「不課税取引」と「非課税取引」は別物です

 消費税を計算する上で、売上(収入)から控除する「仕入税額控除」の計算方法が「不課税取引」と「非課税取引」では違ってくるのです


 今回は、この「仕入税額控除」の計算方法をめぐって、「非課税取引」と「不課税取引」ではどう違うのかを見ていくことにします


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2008年03月17日(Mon)

決算相談会

 NPO支援東京会議では、4月15日(火)の13時〜17時の間で、NPO法人のための決算個別相談会を実施いたします






 この相談会は、決算作業で悩みを抱えているNPO法人を対象にして、NPO支援東京会議の会員である税理士・会計士が、個別に、1法人1時間の時間をとって相談に応じます

 場所は芝公園福祉会館 集会室A
 
 参加費は一般:3,000 円(NPO 事業サポートセンター会員は無料、市民福祉団体全国協議会会員は2、000 円となっています

 できるだけ多くのNPOの方に参加いただければな、と思っています

 申込はここからお願いします

 また、この相談会は東京で行いますが、全国で同じような相談会も行っています

 NPO会計税務ポータルサイトに全国の相談会の情報がありますので、東京以外の方はアクセスしてみてください




2008年03月13日(Thu)

社会福祉事業と消費税

 NPOの消費税について書いています

 1回目は原則的に消費税がどのような場合に課税されるのかを見ていきました

@ 国内においてA事業としてB対価を得て行われるC資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供について消費税を課税するというのが原則的な考え方でした

 2回目は、上記の原則を満たしていながら消費税を課税しない非課税取引の基本的な考え方を見ていきました

 非課税取引には、消費税としての性格上、課税の対象としてなじまないものと社会政策的な観点から課税しないものに分かれました

 3回目は介護保険事業の消費税についてみてきました

 要介護認定者に対するサービス収入は基本的に非課税であり、要介護認定者以外に対するサービス収入は基本的に課税でしたが、それぞれ例外的な措置がありました

 今日は、社会福祉法等に基づく社会福祉事業の非課税措置についてみることにします。

 具体的には障害者施設や保育園、その他社会福祉関係のいろいろな施設などが関係してきます


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2008年03月11日(Tue)

ファンドレイジング道場

 私が何でも質問箱の解答などをしているシーズが主催で、今度「ファンドレイジングフォーラム」というものが開かれます(受付は締め切ったようです)。

 そこで問題提起をされる鵜尾雅隆さんという方が「ファンドレイジング道場」というブログをしていますが、これがなかなかおもしろいです。

(会計関係ではありませんが、「NPO会計関係ブログ」に追加させていただきました


 すべてを見たわけではありませんが、わたしが一番面白いと思った記事は、「 小規模のNPOが信用力を得る方法」というものです。




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2008年03月11日(Tue)

介護保険と消費税

NPO法人の消費税についてみています

1回目は原則的に消費税がどのような場合に課税されるのかを見ていきました。

@国内においてA事業としてB対価を得て行われるC資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供について消費税を課税するというのが原則的な考え方でした

2回目は、上記の原則を満たしていながら消費税を課税しない非課税取引の基本的な考え方を見ていきました

非課税取引には、消費税としての性格上、課税の対象としてなじまないものと社会政策的な観点から課税しないものに分かれました

非課税取引の具体例として、今回は、介護保険事業についてみていくことにします

まず、介護保険の非課税の基本的な考え方を見た上で、具体的に、要介護者と要介護者以外に分けて注意点を見ていくことにします



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