NPO法の「その他の事業」
[2007年03月31日(土)]
|
来日外国人の税金
先日、外国人の税務について書きました。
ここで書いたのは、日本のNPO(企業)が外国人を日本で雇用した場合に源泉税をどう扱うのか?という話でした。 NPOでは、外国人を雇用することよりも、むしろ、外国人をコンサートや講演などで招待し、謝金を支払うことのほうが多いように思います。 このような人たちを「来日外国人」として、「来日外国人の源泉税」について、書きたいと思います。 ここで述べる「来日外国人」とは、日本の非居住者であり、日本で短期間、何らかのサービス提供をする人とします。 なお、ここで述べることは、「海外勤務者をめぐる税務」(大倉財務協会 三好毅著)からまとめたもので、私自身は経験がないので間違いがあるかもしれませんのでその場合にはご指摘下さい。 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]()
資産の総額の登記(2)
資産の総額の登記
3月決算のNPO法人はもうすぐ決算ですね。
NPO支援東京会議では、3月決算のNPO法人のための会計決算個別相談会を開催しますので、ぜひご参加ください。 NPO法人は事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に事業報告書等を提出することはNPO法人なら誰でも知っていることですが、事業年度終了後2月以内に法務局に資産の総額の変更の登記申請をすることは意外と知られていません。 法人名や本店を移転したときに登記をするのは営利法人でもあることなので、わかるのですが、毎年、資産の総額の変更登記をするというのは営利法人にはないことで、なんでこんな面倒なことをする必要があるのか、私は疑問でした。 たまたま、昨日、「新・法人法入門」(森泉章著 有斐閣)を読んでいたら、そのヒントになるようなことが出ていました。 そこで、なぜNPO法人に資産の総額の登記が必要なのか、を書きたいと思います。 今日は、まず最初に、「資産の総額の登記」という制度を良く知らない方も多いと思いますので、この制度について書きます。
外国人の税金
先日、なんでも質問箱で外国人を雇用している場合の源泉税について質問を受けました。 結構難しい問題なので、まとめてみました。 外国人や、逆に日本人が海外へ勤務した場合の税務は大変難しいですが、ここでは「外国人を日本のNPO(あるいは企業)が雇用し、日本での仕事に対して給与を支払っている」という場合に「源泉徴収をどうしたらいいのか」ということについてお話します。 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]()
決算個別相談会を実施します
私の参加しているNPO支援東京会議で、4月11日(水)にNPO法人のための決算個別相談会を開催することになりました。 この決算個別相談会は、私たちNPO支援東京会議のメンバーが、NPO法人の決算についての悩みに個別にお答えしようとするものです。 NPO法人にできる限り正確で、しっかりと総会で説明でき、自信をもって情報公開できるような決算書を作ってもらいたい、と思っています。 決算個別相談会の詳しい内容や申込方法については、共催するNPO事業サポートセンターのホームページのここにでています。 相談会は、予約制になっています。 相談員の関係で、先着順、人数に達し次第締め切りとなっていますので、もしご希望の方は早めにお願いいたします。 時間は最大1時間をとっています 参加者については特に限定をしていませんので、どなたでも参加できます。 また、知り合いの方で、決算に困っていそうな人がいましたら、お伝え下さい。 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]()
NPOの会計処理方法(4)
このたびNPO会計道のブログをリニューアルしました! 変わったのは、以下の点です @ レイアウトが大きく変わりました A 左側の「カテゴリーアーカイブ(記事のジャンル分け)」を大幅に変更し、ジャンル別の記事を検索しやすいようにしました B 左下に「月別アーカイブ(記事を月別に分ける)」の機能を追加しました C 右下に「カウンター」を設置しました(3月20日の午後10時ごろからカウントされています) 今後も「会計と税務でNPOの発展に貢献したい!」という基本スタンスを崩さずに頑張って生きたいと思いますので、引き続き応援お願いします 「以前、NPOの会計講座で、企業会計にはない難しい会計処理方法を勉強したが、さっぱりわからなかった。この方法でNPOは会計処理をしなければいけないのでしょうか?」という質問を受けました。 この難しい会計処理方法とは旧公益法人会計のことを指していると思われます。 今まで @ 旧公益法人会計とはどのようなやり方か A なぜこのような会計のやり方をするのか B 旧公益法人会計のやり方でNPOは会計処理をしなくてはいけないのか という問題を見てきました。 今回は、最後に、NPO法人が企業会計方式で収支計算書を作成するということの是非について考えていきます。 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]()
NPOの会計処理方法(3)
NPOの会計処理方法(2)
NPOの会計処理方法(1)
先週の金曜日にCANPAN道場で講師をつとめました。 そこで、以下のような質問を受けました。 「以前、NPOの会計講座で、企業会計にはない難しい会計処理方法を勉強したが、さっぱりわからなかった。この方法でNPOは会計処理をしなければいけないのでしょうか?」 といった質問です。 この「企業会計にはない、難しい会計処理方法」とは、旧公益法人会計方式による処理方法と思われます。 この方法の影響が強いのは、「内閣府の手引き」がこの旧公益法人会計基準方式でできていることです。 NPOの会計を難しくしている要因のうち、最大のものは、この旧公益法人会計の影響のためではないか、と私は思っています。 今日から何回かにわたって、この「旧公益法人会計」について取り上げてみたいと思います。 @ 旧公益法人会計とはどのようなやり方か A なぜこのような会計のやり方をするのか B 旧公益法人会計のやり方でNPOは会計処理をしなくてはいけないのか といったような問題を取り上げていきたいと思っています。 今日は、最初のテーマである「旧公益法人会計」とはどのようなやり方か、という話をします。 人気ブログランキングに参加しています 下記のバナーに応援クリックお願いします ![]()
| 次へ
|
![]() ![]() ![]()
|

















