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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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政府税制調査会答申 [2007年11月22日(木)]
シーズのNPOWEBに、政府税制調査会の20年度税制改正に向けた答申がでていました(記事はここを参照)。

今までで言えば、税制改正の流れは

@ 政府税制調査会(首相の諮問機関)が税制改正の考え方を示す

A 12月頃に与党の税制調査会が具体的な税率や課税対象などの細目を示す税制改正の大綱を発表する

B 政府はこれを受けて税制改正法案を策定し、翌年の通常国会(4月ごろ)で成立


という流れです(最近の政治情勢により、今年はもしかしたら流れが違うかもしれません)

今回出たのは、このうち、@の、税制改正の考え方を示す政府の税制調査会の答申です。

従って、細目はまだわかりませんが、注目すべきことも書いてありました。


私が注目したのは

 「地域社会の会費」としての個人住民税の性格や地方分権の観点も踏まえ、寄附金税制の仕組みは、基本的に条例などにより地方公共団体によって独自に構築されるべきと考えられる。

 なお、控除方式については、納税者にとっての効果の分かりやすさという観点などから、現行の所得控除方式を税額控除方式とすることについて検討する必要がある。

 現行10万円の適用下限額については、大幅に引き下げることが適当である。」


というところ

ここで述べられていることとして

@ 寄付金税制の仕組みは基本的に条例などによって地方公共団体が構築する

→現在は、全国一律になっている。

 これによれば、地元のNPOなどに寄付をした場合に、住民税などでどのように優遇するのかを地方公共団体ごとに決めるということか

A 控除方式については、所得控除方式を税額控除方式にすることを検討する

→現在の寄付金控除は所得控除方式。

 所得控除方式とは、例えば10万円の寄付をしたとしても、税金が安くなるのは10万円×税率分だけ(実際には、所得税は5千円、住民税は10万円を控除した後に税率を掛ける)。

 それに対して、税額控除方式は、10万円寄付をしたら10万円全額税金が安くなると言うこと(おそらく、なんらかの措置がつくのではないかと思う)。

 つまり、国や地方公共団体に税金を支払う代わりにNPOなどの民間団体に支払うということになる。

 所得控除方式と税額控除方式ではびっくりするほど効果が違う

 ふるさと納税の影響か・・・


 この2つ、本当に今回の税制改正で実現したら、結構びっくりです。

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