社会保険と130万円
[2007年11月19日(月)]
先日、このブログで配偶者控除の件を書きました。
特に、「収入を103万円以下にすべきかどうか」ということについて書きました
@確かに奥さんの収入(給与収入とします)が103万円を超えると旦那さんが配偶者控除を受けられなくなる
Aしかし、103万円を超えても、配偶者控除が受けられない代わりに配偶者特別控除が受けられるので、奥さんの年収が103万円を超えることで夫婦合算の手取りが少なくなることは基本的にはない
Bしかし、配偶者特別控除を受けられない、旦那さんの合計所得金額が1000万円を超える場合には、やはり103万円が重要になる
C旦那さんの会社が、奥さんが配偶者控除に対象になるかどうかで扶養手当を支給するかどうかを決めているような場合には、やはり103万円以下であるかどうかは重要
ということを述べました
*便宜上、旦那さんが主に働いていると仮定しました
結論としては、特殊な場合(旦那さんが相当の高額所得者であるなど)を除いては、103万円はあまり気にする必要はないということでした。
しかし、この103万円よりも重要な壁として社会保険の130万円の壁があります。
所得調整を考えるのであれば、多くの人は、こちらの方がずっと重要になります。
今日は、この社会保険の130万円の壁について説明します
11月27日にNPO事業サポートセンターで、「年末調整の実務手続き」を開催します。
NPOの会計、総務担当者あるいは理事が、一人で年末調整ができるようになることを目指しています。
申込、詳細はここにでています。
特に、「収入を103万円以下にすべきかどうか」ということについて書きました
@確かに奥さんの収入(給与収入とします)が103万円を超えると旦那さんが配偶者控除を受けられなくなる
Aしかし、103万円を超えても、配偶者控除が受けられない代わりに配偶者特別控除が受けられるので、奥さんの年収が103万円を超えることで夫婦合算の手取りが少なくなることは基本的にはない
Bしかし、配偶者特別控除を受けられない、旦那さんの合計所得金額が1000万円を超える場合には、やはり103万円が重要になる
C旦那さんの会社が、奥さんが配偶者控除に対象になるかどうかで扶養手当を支給するかどうかを決めているような場合には、やはり103万円以下であるかどうかは重要
ということを述べました
*便宜上、旦那さんが主に働いていると仮定しました
結論としては、特殊な場合(旦那さんが相当の高額所得者であるなど)を除いては、103万円はあまり気にする必要はないということでした。
しかし、この103万円よりも重要な壁として社会保険の130万円の壁があります。
所得調整を考えるのであれば、多くの人は、こちらの方がずっと重要になります。
今日は、この社会保険の130万円の壁について説明します
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11月27日にNPO事業サポートセンターで、「年末調整の実務手続き」を開催します。
NPOの会計、総務担当者あるいは理事が、一人で年末調整ができるようになることを目指しています。
申込、詳細はここにでています。








