年末調整(4) 扶養控除
[2007年11月12日(月)]
年末調整について書いています
前回は、配偶者控除と配偶者特別控除について書きました。
「103万円以下でないと扶養の対象にならないから困る」という話について
@ 配偶者控除は、確かに配偶者の給与収入が103万円以下である場合にしか受けられない
A しかし、配偶者の給与収入が103万円を超えても、配偶者控除の緩和措置である配偶者特別控除を受けられる可能性があるので、103万円基準は、あまり意味がない
B しかし、配偶者特別控除は、合計所得金額が1000万円以上の人は受けられないので、ご主人などの所得金額が1000万円以上の場合には、103万円基準は重要になる
C また、会社によっては、配偶者控除の対象かどうかで扶養手当が決まる場合もあるので、その場合には、103万円基準は重要になってくる
という話でした
今日は、配偶者以外の親族が受ける「扶養控除」についてみていきます。
@ 扶養控除がどういうものであるか、
A 扶養家族が年の途中から働き始めた人や途中から失業している人をどう考えるか、
B 扶養家族が年の途中で生まれた場合やなくなった場合にはどうするのか
C 扶養家族が年金所得者である場合にはどう考えるのか
ということをみていきます
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前回は、配偶者控除と配偶者特別控除について書きました。
「103万円以下でないと扶養の対象にならないから困る」という話について
@ 配偶者控除は、確かに配偶者の給与収入が103万円以下である場合にしか受けられない
A しかし、配偶者の給与収入が103万円を超えても、配偶者控除の緩和措置である配偶者特別控除を受けられる可能性があるので、103万円基準は、あまり意味がない
B しかし、配偶者特別控除は、合計所得金額が1000万円以上の人は受けられないので、ご主人などの所得金額が1000万円以上の場合には、103万円基準は重要になる
C また、会社によっては、配偶者控除の対象かどうかで扶養手当が決まる場合もあるので、その場合には、103万円基準は重要になってくる
という話でした
今日は、配偶者以外の親族が受ける「扶養控除」についてみていきます。
@ 扶養控除がどういうものであるか、
A 扶養家族が年の途中から働き始めた人や途中から失業している人をどう考えるか、
B 扶養家族が年の途中で生まれた場合やなくなった場合にはどうするのか
C 扶養家族が年金所得者である場合にはどう考えるのか
ということをみていきます
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