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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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NPO法人と新公益法人の税制上の違い [2007年06月22日(金)]
 NPO法人と新しくできる新公益法人はどのように違うのかをみています

 今までの話は

@ 法人の設立ということでは、NPO法人は法律に定める要件を満たしているかどうかを行政庁が確認する認証主義をとっているのに対し、新公益法人は、法律に則った手続きをとっていれば行政が関与せず設立が認められる準則主義をとっている

A 公益性の認定については、NPO法人は行政庁が判断せずにマーケット原理に委ねているのに対し、新公益法人は、第三者機関である「公益等認定委員会」が行う

B 行政庁の事後チェックについては、NPO法人は法令や定款などに違反している相当な疑いがあるときに限り監督庁が調査・報告を求めることができるのに対し、新公益法人は公益認定を受けていない「一般社団法人」等は、行政庁の監督を受けないが、「公益社団法人」等は必要に応じて行政庁への報告が求められる

ということでした。

現実に大きいのは、これによって課税上にどういう違いが出てくるのか?ということです。

今日は、NPO法人と新公益法人の法人税の課税上の違いについて、説明したいと思っています。


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