区分経理(3)
[2007年06月07日(木)]
区分経理について述べています
前回は、東京都の運用指針をご紹介し、その他の事業を行っている場合には、
@ 特定非営利活動に係る支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合
A その他の事業が2期以上連続して赤字の場合
B 特定非営利活動に係る事業からその他の事業に資金の繰入が行われる場合
C その他の事業の収益が特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れられていない場合
には、監督対象になる旨を述べました
それ以外に、管理費が総支出額に占める割合が2事業年度連続して3分の2以上である場合にも監督対象
ここまでの話は収支計算書についての話でしたが、区分経理に関して、貸借対照表や財産目録はどうなるのか、ということについて述べたいと思います。
たまに、特定非営利活動とその他の事業の預金通帳を分けなければいけないと思っている人もいますので、その辺のことも考えたいと思います。

前回は、東京都の運用指針をご紹介し、その他の事業を行っている場合には、
@ 特定非営利活動に係る支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合
A その他の事業が2期以上連続して赤字の場合
B 特定非営利活動に係る事業からその他の事業に資金の繰入が行われる場合
C その他の事業の収益が特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れられていない場合
には、監督対象になる旨を述べました
それ以外に、管理費が総支出額に占める割合が2事業年度連続して3分の2以上である場合にも監督対象
ここまでの話は収支計算書についての話でしたが、区分経理に関して、貸借対照表や財産目録はどうなるのか、ということについて述べたいと思います。
たまに、特定非営利活動とその他の事業の預金通帳を分けなければいけないと思っている人もいますので、その辺のことも考えたいと思います。
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