区分経理(2)
[2007年06月06日(水)]
前回からNPOの区分経理について述べています。
前回の話は
@ 定款にその他の事業の記載がある場合には、区分経理をし、「特定非営利活動に係る収支計算書」と「その他の事業に係る収支計算書」を別々に作成しなければならないこと
A ただし、「その他の事業」を行っていない場合には、「その他の事業に係る収支計算書」はすべて0円で提出すればいいこと
を述べました。
今回は、実際に「その他の事業」を行っており、「その他の事業の収支計算書」を作成する場合に、どのような点に注意したらいいのかを、東京都の「NPO法の運用指針」からみていくことにします。
「NPO法の運用指針」は、法律的な強制力があるものではありませんが、頭に入れておけば無用なトラブルは避けられると思います。
また、全国各地でてている手引きや運用指針などは、お役立ちリンク集の提出書類等サンプル、各都道府県の関連情報に載っています(ここからもアクセスできます)

前回の話は
@ 定款にその他の事業の記載がある場合には、区分経理をし、「特定非営利活動に係る収支計算書」と「その他の事業に係る収支計算書」を別々に作成しなければならないこと
A ただし、「その他の事業」を行っていない場合には、「その他の事業に係る収支計算書」はすべて0円で提出すればいいこと
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