企業が支払う寄付金の扱い
[2008年08月21日(木)]
北京五輪のフェンシングで銀メダルを取った太田選手を、明太子のやまやが支援していたと言う話を基にして、企業がNPO法人に「協賛金」などを出す場合に、税金上、どのような扱いが考えられるのかをみています
協賛金は、 大きく分けると、
@ 広告宣伝費として支出する
A 寄付金として支出する
と2つのパターンが考えられます
前回は、どのような場合に広告宣伝費として認められるのかを見てきました。
今回は、寄付金として支出した場合に、支出先がNPO法人であるか、認定NPO法人であるかによってどう違ってくるのかを見ることにします
なお、やまやの件は、支援している日本フェンシング協会が社団法人ですが、ホームページで調べた範囲では、日本フェンシング協会は社団法人の認定NPO法人版に相当する特定公益増進法人ではないようなので、おそらく、通常のNPO法人に対する寄付と同じ扱いであったのではないかと思われます
(確認ができたわけではありません)
協賛金は、 大きく分けると、
@ 広告宣伝費として支出する
A 寄付金として支出する
と2つのパターンが考えられます
前回は、どのような場合に広告宣伝費として認められるのかを見てきました。
今回は、寄付金として支出した場合に、支出先がNPO法人であるか、認定NPO法人であるかによってどう違ってくるのかを見ることにします
なお、やまやの件は、支援している日本フェンシング協会が社団法人ですが、ホームページで調べた範囲では、日本フェンシング協会は社団法人の認定NPO法人版に相当する特定公益増進法人ではないようなので、おそらく、通常のNPO法人に対する寄付と同じ扱いであったのではないかと思われます
(確認ができたわけではありません)








