基本給と住宅手当の違い
[2008年10月03日(金)]
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給与支払報告書
法定調書合計表
NPO法人が1月に行うべき作業を紹介することにします。
@「法定調書」の作成 A「給与支払報告書」の送付(記事はここ) B「償却資産申告書」の作成(記事はこことここ) です。 いずれも1月31日が期限になっています。 すべてのNPO法人に関係することではありませんので、自分たちがそれぞれの作業をする必要があるのかを確認した上で、必要があれば期限までに作業を進めてください。 今日は、「法定調書の作成」を見ていきます なお、税務署からでている法定調書の書き方のパンフレットはここからとれます。 ------------------------------------ NPO支援東京会議では、2月5日に、独立行政法人 大学評価・学位授与機構准教授の田中弥生さんをお招きし、「NPOの財務分析から見えてくるもの」をテーマとした定例勉強会を行います。 詳細、申込はここからお願いします 過去の記事は目次一覧をご覧ください ------------------------------------
海外勤務者の税金関係(2)
海外勤務者の税金関係
今年も残り後少なくなりましたね。 年末調整で追われる季節ですが、今日は、NGOなどで多い、海外の事務所に派遣になった場合や、逆に、日本に戻ってきたときにどのような税金関係が出てくるのかをまとめたいと思います。 所得税と住民税では制度がだいぶ違うので、分けてみていきます 今日は、所得税についてみていくことにします 順序としては @日本から出国した年の所得税がどうなるのか A海外勤務のみの年の所得税がどうなるのか B帰国した年の所得税がどうなるのか ということについて述べたいと思います。 なお、海外に勤務した人は、その時点で「非居住者になった」という前提で話をします。
年末調整(6) 寡婦控除
NPOの年末調整について書いています
今日は「寡婦(夫)控除」について書きます。 この「寡婦控除」。あまりなじみがありませんが、意外と要件が緩い・・。 私の個人的な感想ですが、すべての所得控除の中で、一番、漏れている、つまり、本来受けられるのに受けていない人が多い控除ではないかと思っています 今日は、この「寡婦控除」がどのようなものかを見ていきます −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NPO支援東京会議では、NPO会計担当者メーリングリストを作っています。 このメーリングリストでは、会計担当者様から日ごろの業務上で生じた疑問などを受け付けるほか、支援会議の会員である税理士、公認会計士や会計の実務担当者から最新のNPO会計、税務に関する情報やセミナーの情報などを提供しています。 参加料は無料です(ただし、団体名と氏名は記載ください) 申込や詳しいことはここをご覧ください
年末調整(5) 障害者控除
CANPANのブログ大賞を受賞しましたが、そのコメントを選考委員の木下斉さんからいただきました
「NPO会計、という多くのNPOが悩んでいる内容を連続で説明していることは非常に有意義である。特に、実践的な支援内容から説明される内容は、即戦力として多くのNPOが参考にすることができるものである。」 ちょっと照れくさいですが、うれしかったです。 これからも頑張ろうと思います。 さて、最近、年末調整関係のアクセスが多いので、今日は、障害者控除について書きたいと思います NPOには結構関係してきそうですね。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NPO支援東京会議では、NPO会計担当者メーリングリストを作っています。 このメーリングリストでは、会計担当者様から日ごろの業務上で生じた疑問などを受け付けるほか、支援会議の会員である税理士、公認会計士や会計の実務担当者から最新のNPO会計、税務に関する情報やセミナーの情報などを提供しています。 参加料は無料です(ただし、団体名と氏名は記載ください) 申込や詳しいことはここをご覧ください
社会保険と130万円
先日、このブログで配偶者控除の件を書きました。
特に、「収入を103万円以下にすべきかどうか」ということについて書きました @確かに奥さんの収入(給与収入とします)が103万円を超えると旦那さんが配偶者控除を受けられなくなる Aしかし、103万円を超えても、配偶者控除が受けられない代わりに配偶者特別控除が受けられるので、奥さんの年収が103万円を超えることで夫婦合算の手取りが少なくなることは基本的にはない Bしかし、配偶者特別控除を受けられない、旦那さんの合計所得金額が1000万円を超える場合には、やはり103万円が重要になる C旦那さんの会社が、奥さんが配偶者控除に対象になるかどうかで扶養手当を支給するかどうかを決めているような場合には、やはり103万円以下であるかどうかは重要 ということを述べました *便宜上、旦那さんが主に働いていると仮定しました 結論としては、特殊な場合(旦那さんが相当の高額所得者であるなど)を除いては、103万円はあまり気にする必要はないということでした。 しかし、この103万円よりも重要な壁として社会保険の130万円の壁があります。 所得調整を考えるのであれば、多くの人は、こちらの方がずっと重要になります。 今日は、この社会保険の130万円の壁について説明します −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 11月27日にNPO事業サポートセンターで、「年末調整の実務手続き」を開催します。 NPOの会計、総務担当者あるいは理事が、一人で年末調整ができるようになることを目指しています。 申込、詳細はここにでています。
年末調整(4) 扶養控除
年末調整について書いています
前回は、配偶者控除と配偶者特別控除について書きました。 「103万円以下でないと扶養の対象にならないから困る」という話について @ 配偶者控除は、確かに配偶者の給与収入が103万円以下である場合にしか受けられない A しかし、配偶者の給与収入が103万円を超えても、配偶者控除の緩和措置である配偶者特別控除を受けられる可能性があるので、103万円基準は、あまり意味がない B しかし、配偶者特別控除は、合計所得金額が1000万円以上の人は受けられないので、ご主人などの所得金額が1000万円以上の場合には、103万円基準は重要になる C また、会社によっては、配偶者控除の対象かどうかで扶養手当が決まる場合もあるので、その場合には、103万円基準は重要になってくる という話でした 今日は、配偶者以外の親族が受ける「扶養控除」についてみていきます。 @ 扶養控除がどういうものであるか、 A 扶養家族が年の途中から働き始めた人や途中から失業している人をどう考えるか、 B 扶養家族が年の途中で生まれた場合やなくなった場合にはどうするのか C 扶養家族が年金所得者である場合にはどう考えるのか ということをみていきます −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NPO会計マニュアルを作成しています NPO会計マニュアルは、経理の経験も簿記の知識もない人がNPOの会計担当者になった場合に「最低限これだけは知っておいて欲しい」ということをできるだけやさしくまとめたものです。 ダウンロードは無料です。 どんどんダウンロードして、他の人にも紹介してあげてください。 ここをクリックしてください
年末調整(3) 配偶者控除
年末調整について書いています
前回は、年末調整の手順として 1.11月上旬に扶養控除等申告書と保険料控除兼配偶者特別控除申告書を配布 2.11月中には、これらの申告書と、住宅借入金等特別控除申告書、前職分の源泉徴収票を回収 3.12月上旬には、これらの申告書の内容を確認し、不足する資料があれば、出してもらう 4.最後の給与が確定したら、源泉徴収簿を基にして、年間の所得税額を計算し、年末調整による還付金あるいは徴収税額を求める 5.最後の給与の支払い時又は別途、できるだけ早く、還付金を還付する(徴収の場合には、徴収する) ということをのべました 今回から、このうち、まず「扶養控除等申告書」について、どのようなことに気をつけていいのかを述べたいと思います。 今日は、特に疑問が多い「収入を103万円以下にしたほうがいいのか」という問題、つまり、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」についてみていくことにします −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 11月27日にNPO事業サポートセンターで、「年末調整の実務手続き」を開催します。 NPOの会計、総務担当者あるいは理事が、一人で年末調整ができるようになることを目指しています。 申込、詳細はここにでています。
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