設立1期目の消費税
[2008年09月25日(木)]
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特定収入に係る仕入税額控除の特例
NPO法人の消費税についてみています
前回から特定収入に仕入税額控除の特例の計算方法についてみています 前回は特定収入とは何か?ということでした 今回は、特定収入がある場合には具体的にどのように消費税を計算をするのか?ということを見ていきます 具体的には 最初に特定収入に係る仕入税額控除の特例の計算の概略を見た上で @ 特定収入割合を計算する A 調整割合を計算する B 課税仕入等にのみ使用される特定収入の5/105を計算する C (仕入に係る消費税―B)×調整割合を計算する D B+Cを仕入税額控除から除く の順番で見ていきます
特定収入とは
NPO法人の消費税で一番難しい「特定収入に係る仕入税額控除の特例」について説明します
前回の説明は 介護保険のような非課税取引となる収入をあげるために使われた課税仕入は、原則として仕入税額控除の対象となりません。 これは「その課税仕入が何のために使われたのか?」という資金の運用形態から考えて行く考え方でした 一方、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」は、NPO法人などの公益法人等などに限って適用される制度で、寄付金などの不課税取引を原資とする課税仕入は仕入税額控除の対象とならないということでした これは、「その課税仕入が何を原資にしていたのか?」という資金の調達源泉から考えていく ということでした 今日から、この「特定収入に係る仕入税額控除」について、もう少し細かく見ていきます まず、特定収入とは何なのか?ということです
不課税取引と非課税取引の違い
NPO法人の消費税について書いています
1回目は どのような場合に消費税が課税されるのかを見てきました @ 国内において A事業として B対価を得て行われる C資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供 という4つの条件を満たしている場合に消費税が課税されるという話でした 2回目、3回目、4回目は、上記4つの条件を満たしていながら消費税が課税されない非課税取引とはどのようなものであるかをみてきました 具体的には、介護保険事業や社会福祉事業についてみてきました しかし、ここまでみてきて、疑問に思うのが、上記4つの条件を満たしていないために消費税が課税されない取引(これを「不課税取引」といいます)と、介護保険や社会福祉事業などの「非課税取引」と、どこが違うのか?ということです 消費税がかからないという点では同じであるならば、どちらも分ける意味はないのではないか、と思うわけです しかし、「不課税取引」と「非課税取引」は別物です 消費税を計算する上で、売上(収入)から控除する「仕入税額控除」の計算方法が「不課税取引」と「非課税取引」では違ってくるのです 今回は、この「仕入税額控除」の計算方法をめぐって、「非課税取引」と「不課税取引」ではどう違うのかを見ていくことにします
社会福祉事業と消費税
NPOの消費税について書いています
1回目は原則的に消費税がどのような場合に課税されるのかを見ていきました @ 国内においてA事業としてB対価を得て行われるC資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供について消費税を課税するというのが原則的な考え方でした 2回目は、上記の原則を満たしていながら消費税を課税しない非課税取引の基本的な考え方を見ていきました 非課税取引には、消費税としての性格上、課税の対象としてなじまないものと社会政策的な観点から課税しないものに分かれました 3回目は介護保険事業の消費税についてみてきました 要介護認定者に対するサービス収入は基本的に非課税であり、要介護認定者以外に対するサービス収入は基本的に課税でしたが、それぞれ例外的な措置がありました 今日は、社会福祉法等に基づく社会福祉事業の非課税措置についてみることにします。 具体的には障害者施設や保育園、その他社会福祉関係のいろいろな施設などが関係してきます
介護保険と消費税
NPO法人の消費税についてみています
1回目は原則的に消費税がどのような場合に課税されるのかを見ていきました。 @国内においてA事業としてB対価を得て行われるC資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供について消費税を課税するというのが原則的な考え方でした 2回目は、上記の原則を満たしていながら消費税を課税しない非課税取引の基本的な考え方を見ていきました 非課税取引には、消費税としての性格上、課税の対象としてなじまないものと社会政策的な観点から課税しないものに分かれました 非課税取引の具体例として、今回は、介護保険事業についてみていくことにします まず、介護保険の非課税の基本的な考え方を見た上で、具体的に、要介護者と要介護者以外に分けて注意点を見ていくことにします
NPOと消費税(2) 非課税
NPO法人の消費税について書いています
1回目は、消費税が課税されるのは @ 国内において行われること A 事業として行われること B 対価を得て行われること C 資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供であること の4つの条件を満たしているものであることを述べました そして、そのうち、 @の国内において行われることと Bの対価を得て行われること の2つについて、より詳しく見てきました 今日からは、上の4つの条件を満たしていないが消費税が課税されない「非課税取引」について述べていきます 今日は、非課税取引とはどのようなものなのかを述べていきます
NPOと消費税
2月も下旬になり、3月決算のNPO法人にとっては、決算が気になるころだと思います。
今回から連載で、NPO法人の消費税について書いていきたいと思います 順序としては 1. 消費税が課税される取引と課税されない取引は? 2. 消費税の非課税取引にはどのようなものがあるか? 3. 消費税が課税される場合にはどのような手続きをすればいいのか? 4. 消費税の計算方法は? といったような順序で見て行きたいと思います 今回は、一回目で、消費税が課税される取引と課税されない取引はどのような基本的な考え方に則っているのかをみていくことにします
NPOと消費税(5)会費収入
4月に開設されたNPO会計税務サポートサイトの運営状況について、先日、ご報告をいただきました。 それによると、サポートサイトは、ヤフーやグーグルに「NPO法人 会計」「NPO 会計」など入れると、上位4位以内に表示されるそうです。 NPO会計道はどうなのか?と思ってやってみたら「NPO法人 会計」では影も形もありませんでした。 「NPO 会計」でようやくベストテンの下のほうに表示されました。 ![]() SEO対策をしているかどうかの違いなのでしょうか。タイトルの付け方など少し考え直さなければいけないな、と思いました。 先日、会費収入における消費税の取り扱いについてご質問を受けました。 そこで、あらためて、会費収入に消費税が課税されるのかどうかについて、どう考えたらいいのかをまとめてみることにしました。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 人気ブログランキングに参加しています 1位から陥落しました・・。再浮上を目指します。 1日ワンクリック、お願いします ![]()
特定収入に注意!
NPO会計マニュアルを作りたい!それを電子小冊子としてデビューさせたい!と以前からこのブログで書いています(ここを参照)。
原案はできており、NPO会計税務専門家ネットワークの事業にしてもらいたいので、NPO会計税務専門家ネットワークのメーリングリストに載せている段階です。 もう少しでデビューできると思います。 そう思っていたら、先日、Canpanブログで、NPO法人川口市民環境会議のブログをみていたところ、福岡県NPOボランティアセンターが発行している「自立したNPOのためのマネジメント読本」というサイトが紹介されていました。 みてみると、素晴らしい電子小冊子。 こんな風にできたらな、と思いました (たぶん欲は欠かずにもっと単純なものになると思いますが)。 冊子を作るからには何か皆さんの声が聞ける仕組みができたらなと模索中です。 なにか良いアイデアがあったら教えてください。 NPOの決算についていろいろな角度から見てきています 先週から消費税についてみてきています。 前回まで簡易課税制度の際の注意点をみてきましたが、今回は本則課税制度の場合の注意点です。 本則課税の最大の注意点である「特定収入に係る仕入税額控除の特例」についてみていきます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 人気ブログランキングに参加しています 人気ブログランキングは1週間の下記のバナークリックの累計です (一日1人1カウントしか集計されない仕組みになっているらしいです)。 一日ワンクリック、お願いします
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