使途が特定されている寄付金
[2008年10月30日(木)]
|
切手の会計処理
NPOの会計の問題点(3)
NPOの会計基準を作ろうという動きが出ています。
その関連で、今のNPOの会計で何が問題になっているのか、いくつか私見を述べたいと思います。 NPOの会計の問題点として @収支計算書の定義がないこと A貸借対照表の定義がないこと B内閣府の手引きが実質的なスタンダードになっていること を挙げています。 このうち@とAについてはすでに述べました(こことここを参照) 今日は、「内閣府の手引きが実質的なスタンダードになっていること」について述べたいと思います。 そのことによりどのようなことが問題であり、会計基準ではどのようなことが検討されそうかを述べたいと思います −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 12月6日(木)にNPO支援東京会議では、「NPO法人の会計書類とその問題点」の定例勉強会を行います。 NPOの会計基準についても取り上げ、みなさんのご意見も聞きたいと思っています。 誰でも参加をできますので、ぜひご参加下さい 詳細と申込はここを参照下さい
NPO会計の問題点(2)
NPOの会計基準を作ろうという動きが出ていることを受けて、、今のNPOの会計で何が問題になっているのか、述べています。
前回は、NPOの会計の問題点として、収支計算書の定義がないことをのべました(ここを参照) 今回は、貸借対照表の定義がないこと、そのこととも関係して、いろいろな貸借対照表がでてくる実態を述べたいと思います −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 2月6日(木)にNPO支援東京会議では、「NPO法人の会計書類とその問題点」の定例勉強会を行います。 NPOの会計基準についても取り上げ、みなさんのご意見も聞きたいと思っています。 誰でも参加をできますので、ぜひご参加下さい 詳細と申込はここを参照下さい
法人税の会計処理
懇親会、交流会の会計、税務
その他の事業と収益事業の違い
以前にこのブログでも書いたのですが、NPO法の「特定非営利活動」と「その他の事業」の区分と法人税法の「収益事業」と「非収益事業」の区分の混乱が多いようです。 「特定非営利活動のみをおこなっていれば法人税が課税されない」と思っている方や「その他の事業の収益を特定非営利活動に使えば法人税が課税されない」と思っている方、「その他の事業=法人税が課税される事業」と思っている方、など、NPOの会計、税務の中でも一番混乱しているところのように思います。 過去の記事もふり返りながら、もう一度、NPO法と法人税法の区分の違いについて確認したいと思います ---------------------------------------------- 8月及び9月にかけて、NPO会計の初級講座及び中級講座をNPO事業サポートセンターで行います。 今日述べる内容も詳しく話す予定になっています。 ぜひご参加ください 詳しい内容や申込はここからお願いします
任意団体からNPO法人へ
任意団体からNPO法人になった場合に、会計上や税務上でいろいろな問題が生じます。 その際に、「任意団体で結んだ契約がある場合にどうするのか?」という質問を受けます。 現在作成しているNPO会計マニュアル(今月中にも公開予定)でもこのテーマを取り上げたところ、NPO会計税務専門家ネットワークで、様々なご意見をお聞きしました (NPO会計税務専門家ネットワークは、NPOの会計税務についての疑問点について、メーリングリスト上で様々な人の意見を交換しています。詳しいことはここを参照)。 今日は、そこでの議論を受けて、この問題についてどう考えたらいいのか、まとめてみました −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]()
区分経理(3)
区分経理について述べています
前回は、東京都の運用指針をご紹介し、その他の事業を行っている場合には、 @ 特定非営利活動に係る支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合 A その他の事業が2期以上連続して赤字の場合 B 特定非営利活動に係る事業からその他の事業に資金の繰入が行われる場合 C その他の事業の収益が特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れられていない場合 には、監督対象になる旨を述べました それ以外に、管理費が総支出額に占める割合が2事業年度連続して3分の2以上である場合にも監督対象 ここまでの話は収支計算書についての話でしたが、区分経理に関して、貸借対照表や財産目録はどうなるのか、ということについて述べたいと思います。 たまに、特定非営利活動とその他の事業の預金通帳を分けなければいけないと思っている人もいますので、その辺のことも考えたいと思います。 --------------------------------------- 人気ブログランキングに参加しています 応援クリックお願いします ![]()
区分経理(2)
前回からNPOの区分経理について述べています。
前回の話は @ 定款にその他の事業の記載がある場合には、区分経理をし、「特定非営利活動に係る収支計算書」と「その他の事業に係る収支計算書」を別々に作成しなければならないこと A ただし、「その他の事業」を行っていない場合には、「その他の事業に係る収支計算書」はすべて0円で提出すればいいこと を述べました。 今回は、実際に「その他の事業」を行っており、「その他の事業の収支計算書」を作成する場合に、どのような点に注意したらいいのかを、東京都の「NPO法の運用指針」からみていくことにします。 「NPO法の運用指針」は、法律的な強制力があるものではありませんが、頭に入れておけば無用なトラブルは避けられると思います。 また、全国各地でてている手引きや運用指針などは、お役立ちリンク集の提出書類等サンプル、各都道府県の関連情報に載っています(ここからもアクセスできます) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 人気ブログランキングに参加しています ちょっと下落気味です。 引き続き応援クリックをお願いします ![]()
| 次へ
|
![]() ![]() ![]()
|











