• もっと見る

«絶対値基準B(生計を一にする者からの寄付) | Main | 絶対値基準D(受取会費@)»

2019年08月08日(Thu)

絶対値基準C(役員の取り扱い)

認定NPO法人制度について、解説をしています。

認定NPO法人の8つ要件の中で最大の難関であるパブリックサポートテストについて、見ています。

パブリックサポートテストの中でも絶対値基準について見ています。

絶対値基準のパブリックサポートテストの要件は、「実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数の合計数が年平均 100人以上であること」という要件です。

今回は、100人にカウントできる寄付者のうち、「寄附者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者である場合は、これらの者は、寄附者数に含めません。」という要件について、見ていきたいと思います。



1.役員及び役員と生計を一にする者を寄付者数に含めない趣旨

絶対値基準において、寄付者には、役員及び役員と生計を一にする者は含めないことになっています。

相対値基準では、役員からの寄付は、20万円以上の場合には、報告義務はありますが、寄付金として算入することができます。

しかし、絶対値基準では、役員及び役員と生計を一にする者からの寄付は、寄付者にカウントすることができないことになっています。

役員とは、理事及び監事のことです。

相対値基準では認められていた役員からの寄付が絶対値基準では認められなかった理由は、明確にはわかりませんが、おそらく、役員が数十人もいるような法人もあり、役員の寄付だけで絶対値基準のかなりの割合を占めるような場合に公益性があるのか、ということではないかと思います。

それでは、逆にカウントできるのはどんな人なのか、微妙なものをいくつか取り上げることにします。

2.職員からの寄付

役員になっていない職員からの寄付は、カウントすることができます。

事業年度の途中で職員が理事になったような場合には、理事になる前に寄付をしていたものは、カウントすることができます。


3.過去に役員であった人からの寄付

過去に役員であった人からの寄付も、寄付をした時点で役員でなければ、カウントすることができます。

内閣府のQ&A3-4-4には、そのことが書かれています。

3-4-4 絶対値基準において寄附者数を算出するに当たり、役員からの寄附金かどうか、生計を一にするかどうかは、いつの時点で判断すればよいのでしょうか。 【第45条1項1号】

A: 寄附をしたときの現況で判断することになります。

したがって、事業年度末において役員であったとしても、寄附をしたときに役員でなければ、絶対値基準の計算上は、寄附者数に含めて差し支えありません。


https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-zettai#Q3-4-4


4.NPO法人の役員が取締役をつとめる会社からの寄付

役員からの寄付はカウントできませんが、役員が取締役を務める会社からの寄付はカウントすることができます。

内閣府のQ&A3-4-8には、役員と生計を一にする家族が代表を務める団体からの寄付は、寄付者数に含めることができる旨が紹介されています。

このQ&Aを、役員が代表を務める団体からの寄付とせずに、生計を一にする家族が代表を務める団体からの寄付とした理由は定かではありませんが、役員が代表を務める団体でも同じ扱いになると思われます。

3-4-8 絶対値基準の判定に当たって、認定申請中の法人の理事と同居している家族が代表を務める団体からの寄附については、寄附者数に含めることができるのですか。
【第45条1項1号】

A:絶対値基準の判定に当たって、役員と生計を一にする個人が寄附した場合には、寄附者数に含めることができませんが、同居する家族が代表を務める団体からの寄附である場合には、あくまでも当該団体が寄附者となるため、寄附者数に含めることが


トラックバック
ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。
この記事へのトラックバックURL
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント