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2019年07月04日(Thu)

事業収益の消費税の課税区分

NPO法人、一般社団法人・一般財団法人等の経理担当者向けに、消費税の仕組みを一から説明しています。

勘定科目ごとの消費税の取り扱いについてまとめてみることにします。

今回は、事業収益について見ていくことにします。



1.事業収益の消費税法上の取り扱い

事業収益は、企業でいう売上に相当する金額ですので、基本的に対価性あります。

従って、不課税取引はないのが原則です。

事業収益は課税取引になることが多いですが、非課税取引、免税取引、国外取引になることもあります。


2.非課税取引になるもの

NPO法人等の場合には、非課税取引の多くは、介護保険事業、第二種社会福祉事業(障碍者福祉事業、児童福祉事業等)などの社会福祉事業です。

社会福祉事業が必ず非課税になるわけではありませんので、福祉系のNPO法人等の場合には、事業収益の中に課税取引と非課税取引が混在することになることが多くなります。


3.免税取引になるもの

免税取引になるものはNPO法人等の場合には珍しいと思いますが、非居住者に対する役務の提供で、国内で便益を供与するものでなければ、免税取引になる場合があります。

たとえば、海外のNGOに対して、日本国内で研修を行った場合などは、免税取引になる場合があります。

4.国外取引

国際協力系のNPOなどの場合には、国外における資産の譲渡等があるケースもあります。

たとえば、国外の事務所で物品の販売をしたり、何らかのサービス提供をすれば、国外取引になります。

このようなものは、事業収益ですが、消費税の対象外です。



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