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2019年07月03日(Wed)

受取助成金等の消費税の課税区分

NPO法人、一般社団法人・一般財団法人等の経理担当者向けに、消費税の仕組みを一から説明しています。

勘定科目ごとの消費税の取り扱いについてまとめてみることにします。

今回は、受取助成金等について見ていくことにします。

また、協賛金についても触れたいと思います。



1.受取助成金等の消費税法上の取り扱い

受取助成金等には、行政からの補助金と民間の助成団体からの助成金があります。

これらは、いずれも消費税法上は不課税取引です。

ただし、特定収入に係る仕入税額控除の特例の対象になる場合には、行政からの補助金は、課税仕入れに使途が特定の特定収入や、特定支出に使途が特定されているため、特定収入に該当しないとされるケースが多いですが、民間からの助成金は、使途不特定の特定収入になるケースが多いと思います。


2.協賛金の取り扱い


NPO法人等が協賛金という名目で企業から資金を受ける場合に、この協賛金に対価性があるか、消費税の対象になるのかどうかは微妙です。

協賛金に対応する役務提供がまったくないというケースはまれで、協賛スポンサーとして名前を連ねることは多く、関連性はあるケースが多いと思います。

しかし、同等性があるとは言えないのではないか、と思われるケースも多くあります。

これも私の私見ですが、以下のようにまとめてみました。

@ 協賛スポンサーへの何らかの役務提供があり、NPO法人等が請求書を発行し、そこに消費税の記載があれば、消費税の対象として取り扱う。


A 請求書の発行がないあるいは、発行があっても消費税の記載がない場合で、協賛金として受け取る金額と提供する役務提供との間に同等性がないと考えられる場合には、対価性がないとして消費税の対象外として取り扱う。

対価性があるとされる場合には、「事業収益」、対価性がないとされる場合には「受取寄付金」とするのが一般的かと思います。



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