2007年03月31日(Sat)
NPO法の「その他の事業」
1. NPO法の定義
(1) 特定非営利活動の定義 NPO法第2条第一項では、特定非営利活動を次のように定義しています 「この法律に規定する特定非営利活動とは、別表に掲げる活動(17分野の活動)に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう」 とあります。 つまり、特定非営利活動とは @ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること A 別表に掲げる20分野に該当すること ということになります (2) その他の事業の定義 NPO法第5条第一項では、以下のようにあります 「特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない」 つまり、「その他の事業」については、「特定非営利活動以外の事業」と定義されており、「その他の事業」について、積極的に定義されているわけではありません。 なお、かつては、NPO法では「特定非営利活動に係る事業」「収益事業」「その他の事業」という3区分でした。 しかし、「収益事業」という言葉が法人税法上の「収益事業」と混乱してしまうため(意味が違う)、「収益事業」と「その他の事業」を統合して、現在の「その他の事業」となっています。 2. 「その他の事業」とは それでは具体的には「その他の事業」にはどのようなものがあるでしょうか? 定義からすると @ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものではないこと 又は A 別表に掲げる17分野(NPOが定款に記載した活動分野)に該当しないこと ということになります。 ここで間違いが多いのが、「対価を得て行う事業」や「収益(利益)が生じる事業」を「その他の事業」としているのではない、ということです (また、法人税が課税される事業を「その他の事業」としているのでもありません)。 例えば、あるNGO団体は、海外で撮影された写真が掲載されたカレンダーや絵葉書の販売収入を「その他の事業」としていましたが、逆に国税庁からこれらの収入は特定非営利活動であると指摘を受けたそうです。 当然、このNGOは国際協力の活動分野で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的で事業を行っているのですから、この目的に沿った活動である海外で撮影されたカレンダーや絵葉書の販売収入は特定非営利活動ということになります。 これがタレントなどをモデルにしたような商業用のカレンダーを売っているのであれば、それは「その他の事業」になるでしょう(タレントが途上国の様子を伝えるようなものであればいいでしょう) また、会員間の相互扶助のための福利厚生、共済等の事業も、会員限定ということは、「不特定かつ多数」ではありませんので、「その他の事業」になります。 なお、NPO会計税務専門家ネットワーク理事長の赤塚和俊さんの講演の再現録である「NPO法人の設立要件」と「NPO法人の定款」のブログも参考になると思いますので、ご覧ください。 今回の話は、NPO法の定義の話でしたので、次回は、これと「法人税法の収益事業」がどう違うのかの話をします。 |