2019年05月17日(Fri)
消費税の非課税取引(児童福祉A)
NPO法人等の消費税について見ています。
前回から、児童福祉の非課税規定について見ています。 今回は、非課税とされている第二種社会福祉事業として位置づけられている児童福祉事業にはどのようなものがあるのかを見ていきます。 |
1.第二種社会福祉事業として掲げられた事業の内容 第二種社会福祉事業として掲げられた児童福祉事業のうち、代表的なものを見ていくことにします。 @ 障害児通所支援事業 自宅から施設に通ってサービスを受けるタイプの事業の総称で、未就学児を対象とした児童発達支援、就学児が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。 A 障害児相談支援事業 障害児が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行う事業をいいます。 B 児童自立生活援助事業 義務教育終了後、児童養護施設等を退所し、就職する児童等の社会的自立を促進する事業です。 C 放課後児童健全育成事業 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 いわゆる学童保育がこれにあたります。 D 子育て短期支援事業 保護者の病気その他の理由で、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、宿泊を伴った一時預りを行う事業です。 E 地域子育て支援拠点事業 地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解 消を図り、全ての子育て家庭を地域で支える取組としてその拡充を図っていく事業です。 F 小規模保育事業 仕事や病気のため家庭で保育が出来ない保護者に代わって子供を預かる、市区町村から認可を受ける事業です。 G 病児保育事業 児童が病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケアを行うという保育サービス事業です。 H 子育て援助活動支援事業 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 ファミリーサポートセンター事業ともいわれています。 他にも、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童の福祉の増進について 相談に応じる事業、幼保連携型認定こども園を経営する事業などがあります。 2.具体的な事例 上記を受けて、具体的な事例を、NPO法人実務ハンドブックから引用することにします。 @ 学童保育事業が受け取る委託料と利用料 児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業として行われる学童保育所を運営し、行政から委託料を受取り保護者から利用料を徴収する場合には、学童保育事業は第二種社会福祉事業に該当しますので、委託料も利用料も非課税になります。 A 放課後デイサービス事業の委託料と利用料 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業として行われる放課後デイサービス事業を実施する場合には、第二種社会福祉事業に該当するため、委託料も利用料も非課税になります。 |