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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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NPOの会計処理方法(4) [2007年03月21日(水)]
 このたびNPO会計道のブログをリニューアルしました!

 変わったのは、以下の点です

@ レイアウトが大きく変わりました

A 左側の「カテゴリーアーカイブ(記事のジャンル分け)」を大幅に変更し、ジャンル別の記事を検索しやすいようにしました

B 左下に「月別アーカイブ(記事を月別に分ける)」の機能を追加しました

C 右下に「カウンター」を設置しました(3月20日の午後10時ごろからカウントされています)


今後も「会計と税務でNPOの発展に貢献したい!」という基本スタンスを崩さずに頑張って生きたいと思いますので、引き続き応援お願いします


「以前、NPOの会計講座で、企業会計にはない難しい会計処理方法を勉強したが、さっぱりわからなかった。この方法でNPOは会計処理をしなければいけないのでしょうか?」という質問を受けました。

この難しい会計処理方法とは旧公益法人会計のことを指していると思われます。

今まで

@ 旧公益法人会計とはどのようなやり方か

A なぜこのような会計のやり方をするのか

B 旧公益法人会計のやり方でNPOは会計処理をしなくてはいけないのか

という問題を見てきました。

今回は、最後に、NPO法人が企業会計方式で収支計算書を作成するということの是非について考えていきます。


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1. 企業会計方式の利点 

 前回のブログで、会計の報告をする対象を内部の会員や理事と考えて予算対比をするには旧公益法人会計に基づく収支計算書がよく、これからNPOに関係しようとする人も含めた外部関係者を対象と考え、情報公開目的と考えれば企業会計方式がいいという話をしました。

 それでは、なぜ情報公開目的だと企業会計方式がいいのでしょうか?

 企業会計方式の利点としては以下のようなことが考えられます

@ 事業の効率性を判断することができる

A 一般の人(特に企業関係の人)にとってはなじみがある

B 計算書類の作成方法を多くの人が知っており、旧公益法人会計方式よりも作成が容易である


一つ一つどのような意味があるのか見ていきます。


2. 事業の効率性を判断できる 

 現金主義や旧公益法人会計基準ですと、事業の効率性は基本的に判断できません。

 たとえば、今年100万円の車を購入したとすれば、この100万円は支出の部に計上されます。
 逆に翌年以降は支出の部に全く計上されません。

 予算対比の趣旨からすれば当然の処理ですが、その事業がどれだけ効率性があるのかを判断することはこの方法ではできません。
 企業会計方式ですと、減価償却という方法により、100万円を何年間かにわたって配分していきます。
 それによって、その事業がどれくらい効率的に行われているのかについての判断材料になります。


3. 一般の人(特に企業関係の人)にとってなじみがある 

 今後NPOは企業関係から寄付を募っていくという必要もますます出てくると思いますが、企業関係の人は普段損益計算書を基に経営判断をします。

 旧公益法人の予算対比の収支計算書などを見せられても逆に戸惑うかもしれません。

 最近は株式市場の活性化もあり、一般の人にも損益計算書はだいぶなじみがあるものになってきたように思います。


4. 作成が容易である

 最初の「難しい会計処理をしないといけないのでしょうか」という質問に戻るのですが、旧公益法人会計は、とにかく作成するのが難しいです。

 企業会計の知識がある人にとっても難しいです。

 このような難しい方法をとってまで旧公益法人会計形式(内閣府形式)の収支計算書にする意味がどれくらいあるのか?ということです。

 旧公益法人会計で言う収支計算書にするのは「予算対比をすること」に積極的な意味があるのです。

 そこに意味を認めなければ、わざわざこの面倒な処理をする必要はなくなります。


5. 旧公益法人会計の形式でなければいけないのか?

 そういうと、「内閣府の形式(あるいは都道府県レベルでもこの形式がよくある)の示した方法で作成しないと、計算書類を受け付けてもらえないのではないでしょうか?」という質問があります。

 しかし、立法趣旨からして、そのようなことはありません。

 というのも、NPO法ができたときの国会答弁で、これが明らかにされているからです

「会計原則につきましては、基本的な原則(正規の簿記の原則、真実性の原則、継続性の原則)に沿っていれば、これを一律的に一つのものに当てはめるというふうなことではなく、法律上認められているものというふうに考えております」
(98年3月12日 参院労働・社会政策委)。

 つまり、NPO法で定められている基本原則を満たしていれば、企業会計原則を選択するのも公益法人会計原則を選択するのも、それ以外の会計指針を採用するのも自由であるということになる(NPO法コンメンタール 日本評論社 P184)

 
6. NPO会計基準の必要 

 結論としては、NPO法人は、「誰に何のために会計報告をするのか」ということを考えて、自分たちにあった計算書類の作成をすれば良いということです。

 しかし、逆にこれがNPOの現場に混乱をもたらしており、また、所轄庁との間でも混乱をもたらしています。

 そのような意味では、NPO会計基準が作成され、NPOはどのような方法で会計処理をするのか、指針ができることが求められています
(NPO会計基準の作成の動きについては、「カテゴリーアーカイブの「NPO会計基準」をご覧ください)




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