2019年02月18日(Mon)
NPO法人の義務
内閣府のホームページあるNPO法のQ&Aを解説しています。
https://www.npo-homepage.go.jp/qa 今日は、4回目のQ&Aです。 青字はQ&Aの内容、黒字及び赤字は私の解説です。 1-1-4 NPO法人格を取得した場合の義務としてはどのようなものがありますか。 |
A 法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。 例えば、毎事業年度の定期的なものとしては、事業報告書等の事務所での備置き、所轄庁への提出等行う必要があります。 →任意団体であれば、任意団体の運営等を直接規定された法律はありませんので、法人の規則等に従って、自由に運営することができます(他の法律で決められたことがある場合には、それに従う必要があります)。 法人にするということは、その法人について定められた法律に従って運営等をすることが求められます。 NPO法は条文も少なく、かなり自由に運営できますが、それでも法律で決められた事項はいくつかあります。 所轄官庁が定款のひな型を出しており、そのひな形に沿って定款を作成する法人も多いのですが、ひな形通りに作成すれば問題になりませんが、法律に定められたことを逸脱することなく、法人がひな形に縛られることなく、その法人が運営しやすいような定款を作成することも重要です。 また、税金の関係では、法人税法に規定された収益事業から生じる所得に対して、国税である法人税や地方税である法人住民税(法人税割)、事業税が課税されます。 →逆に言うと、法人税法の収益事業を行っていなければ、法人税の申告をする必要はなく、法人設立届出書を提出する必要もありません。 なお、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。 →原則として課税されますが、収益事業を行っていない場合には、免除申請をすることにより、法人住民税均等割も課税されません。 なお、法人税法上の収益事業と、NPO法のその他の事業は、別のものです。 NPO法上のその他の事業を行っていない場合でも、法人税法上の収益事業を行っている場合があります。 |