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2019年01月17日(Thu)

一般社団法人と均等割
Q:当法人は、非営利型の一般社団法人です。法人税法上の収益事業は行っていません。この場合には、税務署や県税事務所への届出は不要と考えていいでしょうか?


A:税務署への届出は不要です。

ただし、給与の支払いがある場合には「給与支払事務所開設届出書」を提出してください。

県税事務所及び市役所へは、法人設立届出書の提出が必要です。

また、法人都道府県民税及び法人市町村民税の均等割の扱いは自治体によって違いますので、それぞれの自治体に確認ください。



<解説>

税務署は、国に支払う税金を管轄するところです。

法人税法上の収益事業を行っていない場合には、法人税は発生しませんので、税務署への届出は不要です。

収益事業を開始した時に、「収益事業開始届出書」を提出してください。

一方で、都道府県税事務所及び市町村には、収益事業を行っているかどうかにかかわらず、「法人設立届出書」の提出が必要です。

これは、非営利型、非営利型以外を問わず、また、NPO法人であっても同様です。

なぜなら、法人都道府県民税及び法人市町村民税の均等割は、いずれの法人であっても、原則課税だからです。

ただし、NPO法人については、収益事業を行っていなければ、免除申請を提出することにより、均等割を免除されます。

一方で、一般社団法人や一般財団法人については、収益事業を行っていない場合の均等割りの扱いは、自治体により様々です。

東京都は、一般社団法人や一般財団法人は、収益事業を行っていない場合であっても、非営利型であるかどうかにかかわらず、均等割りは課税されることを明記しています。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/koekihojin.pdf

一方で、神奈川県や横浜市などは、非営利型の一般社団法人や一般財団法人は、収益事業を行わない場合には、均等割が免除とする扱いをしています。

収益事業を行わない非営利型の一般社団法人の方は必ずそれぞれの都道府県税事務所、市町村に均等割の申告が必要かどうかを確認してください。



なお、各都道府県、市町村の均等割をまとめたWEBサイトが下記にありました。

とってもありがたいサイトで、作られた方には感謝したいです。

https://hengenjizai.com/2018/05/24/houjinn-juuminzei/

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