自動販売機と付随行為
[2006年12月21日(Thu)]
本間税調会長が辞任してしまいましたね。
平成20年度では、公益法人税制の大改正が行われると言われています(収益事業課税も大改正が行われそうです)。
本間前会長は、NPOに大変見識が深い方だと聞いていましたので(ここを参照)個人的には非常に残念です。
前に紹介した本では、奥さんとイギリスにいたときにNPOの活動に感銘してNPOに興味を持ったというような内容があったので、その奥さんとそりが合わないことがあったとは思いませんでした。
先日から自動販売機と付随行為のブログを載せていましたが、たまたま、それに関係する通達を見つけました。
法人税基本通達15-1-58の(注)で、
「収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。」
というものです。
この通達からもう一度付随行為の意味を考えることにします。

「収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。」という通達について、「法人税基本通達逐条解説」(税務研究会出版局)で詳しく解説されています。それに沿って、自動販売機の問題と絡めて考えていきます。青字は逐条解説です。→の後は私の意見です
・ 収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその病院において行う雑多サービス業務(日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、講習電話サービス等)に関する取扱いが定められている
→NPO法人がその本来事業に関連して行う雑多なサービス業務の参考になりそう。自動販売機の設置も同じ範疇になりそう。
・ 収益事業に該当しない医療保険業に関連して行われる種々のサービス業務については、それが当該医療保健業の付随行為と認められる限り、非課税になるのである
→これらの雑多なサービスは、本来事業の付随行為と認められれば、本来事業の(収益事業であるかどうかの)判定に従うことになる
・ たとえ非課税の医療保健業を営む公益法人等の病院において行われる行為であっても、その性質上、医療保健業の付随行為とは見られないものについては、それぞれ独立の事業として取り扱われ、収益事業に該当するものは課税の対象になる
→その性質上、付随行為でければ、その独立した事業が課税の対象となるかどうかで判定する
・ 医療保健業に付随してその医療の一環として行われる患者給食の行為は、その医療保健業の付随行為として取り扱われるものであるが、たとえ病院において患者を対象として行われるものであっても、日用品の販売やクリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務などの行為は、必ずしも医療保健業に必須的に付随する行為とは言えず、それぞれ医療保健業とは独立した別個の事業というべきであろう
→付随行為の判断基準ですね。「必ずしも必須的に付随する行為とは言えず」とありますね。
そうすると自動販売機あたりも、食堂や店舗に設置されているようなものは、飲食店業の付随行為となる可能性はありますが、本来事業の施設内に単独で置いてある自動販売機は、本来事業に「必須的に付随する行為」とは言えそうもないので、単独判定ということになりそうです。
・ そこで、本通達では、病院におけるこのような日用品の販売などのサービス業務については、医療保健業の付随行為には該当しないものとし、ぞれぞれ独立した収益事業として課税することが明らかにされているのである
→自動販売機(業者から委託されているもの)がそれぞれ独立した事業として考えるということですと、基本的には代理業になりますが、わずかな台数なら、事業といえる規模ではないので(事業性なし)、収益事業に該当しないという解釈もありえるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
参考:事業性について
平成20年度では、公益法人税制の大改正が行われると言われています(収益事業課税も大改正が行われそうです)。
本間前会長は、NPOに大変見識が深い方だと聞いていましたので(ここを参照)個人的には非常に残念です。
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法人税基本通達15-1-58の(注)で、
「収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。」
というものです。
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「収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。」という通達について、「法人税基本通達逐条解説」(税務研究会出版局)で詳しく解説されています。それに沿って、自動販売機の問題と絡めて考えていきます。青字は逐条解説です。→の後は私の意見です
・ 収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその病院において行う雑多サービス業務(日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、講習電話サービス等)に関する取扱いが定められている
→NPO法人がその本来事業に関連して行う雑多なサービス業務の参考になりそう。自動販売機の設置も同じ範疇になりそう。
・ 収益事業に該当しない医療保険業に関連して行われる種々のサービス業務については、それが当該医療保健業の付随行為と認められる限り、非課税になるのである
→これらの雑多なサービスは、本来事業の付随行為と認められれば、本来事業の(収益事業であるかどうかの)判定に従うことになる
・ たとえ非課税の医療保健業を営む公益法人等の病院において行われる行為であっても、その性質上、医療保健業の付随行為とは見られないものについては、それぞれ独立の事業として取り扱われ、収益事業に該当するものは課税の対象になる
→その性質上、付随行為でければ、その独立した事業が課税の対象となるかどうかで判定する
・ 医療保健業に付随してその医療の一環として行われる患者給食の行為は、その医療保健業の付随行為として取り扱われるものであるが、たとえ病院において患者を対象として行われるものであっても、日用品の販売やクリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務などの行為は、必ずしも医療保健業に必須的に付随する行為とは言えず、それぞれ医療保健業とは独立した別個の事業というべきであろう
→付随行為の判断基準ですね。「必ずしも必須的に付随する行為とは言えず」とありますね。
そうすると自動販売機あたりも、食堂や店舗に設置されているようなものは、飲食店業の付随行為となる可能性はありますが、本来事業の施設内に単独で置いてある自動販売機は、本来事業に「必須的に付随する行為」とは言えそうもないので、単独判定ということになりそうです。
・ そこで、本通達では、病院におけるこのような日用品の販売などのサービス業務については、医療保健業の付随行為には該当しないものとし、ぞれぞれ独立した収益事業として課税することが明らかにされているのである
→自動販売機(業者から委託されているもの)がそれぞれ独立した事業として考えるということですと、基本的には代理業になりますが、わずかな台数なら、事業といえる規模ではないので(事業性なし)、収益事業に該当しないという解釈もありえるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
参考:事業性について
【法人税の最新記事】










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