現物寄付の評価
[2008年10月16日(木)]
前回の記事で「チャリティオークションの販売」について取り上げました
そこで、チャリティオークションに出品する商品は、寄付をしてもらったときに(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)という仕訳をすればいいのではないかという意見を述べました
そして、このときに計上する金額は時価であるべきですが、その場合の時価は、実際にチャリティオークションで売れた金額が正真正銘の時価なのだからその金額を計上すればいいのではないかと述べました
そうしたところ、ブログ仲間の中尾さんから「寄附受け入れ時と物品販売時との間に決算日をはさんでしまった場合の取り扱いはどのようにしたらいいのでしょうか。」というコメントをいただきました
つまり、寄付をしてもらってすぐに販売すれば販売金額を時価と考えればいいわけですが、しばらくタイムラグがある場合に、時価をどう考えればいいのか?ということです
実は、これは、このような、寄付をしてもらった商品を販売する場合だけではなく、寄付をしてもらった商品をそのまま他のところに寄付をする場合(NGOなどで、日本で集めた物品を海外の貧しい人に送るような事業)でも、寄付で受け入れた金額をどのように計上するのか?という問題は出てきます
今日は、この時価をどう考えるのか?ということについてみていくことにします
1.現物寄付を受けた場合
現物の寄付を受けた場合に、何も計上しないと、どのような問題があるかというと
@現物の寄付で受けた物品を販売した場合に、販売収入だけが計上される(チャリティオークションの例)
A現物の寄付で受けた物品を他の人に寄付をした場合に、決算書には何も計上されず、活動の実態が決算書に出てこない。また、寄附金収入が計上されないため、認定NPO法人のパブリックサポートテストの計算にも寄附金として換算されない(NGOの例)
B固定資産(不動産や車両など)の寄付を受けた場合に、何も計上しないと、所有している固定資産が貸借対照表や財産目録に全く計上されない
現物の寄付を計上することが大切なのはわかるのですが、問題は、いくらの金額を計上するのか?ということです
計上するのは時価であることは異論のないところです
しかし、「時価」をどう考えるのか?ということは実務上難しいことです
2.時価の計上の仕方
時価の計上の仕方はいろいろ考えられますが、以下にいくつか考えられる方法を載せておきます
(1)販売実績がある場合
実際に販売実績がある場合には販売価額を時価と考えるのが当然です
チャリティオークションの例のように、現物寄付を受けた後に販売していれば、その販売価額が時価ですから、現物寄付を受けたときに計上するのも、販売価額ということで異論のないところと思います
(2)類似の販売事例を探す
類似の商品の販売事例などを探してみる方法もあります
例えば、ネットオークションなどで、現物寄付を受けた商品と同じような商品がいくらで販売されているのか調べて、それを参考として使うというのはそれなりに合理性があるように思います
その場合には、その販売事例を後で取り出せるように保存をしておく必要はありますね
(3)寄付者の購入価額を基にする
寄付をした人がいくらで購入したのか、その購入価額を基にして計算するということも考えられますね。
(4)相手先が寄附金として計上した金額
相手先が企業であれば、寄付をしたときに相手先企業が何らかの経理をしているはずです。
その相手先が寄附金として経理している金額を教えてもらえるのであればその相手先企業が寄附金として経理した金額を受け入れたこちら側も計上するということであれば文句はないでしょう
ただ、相手先企業がその金額を教えてもらえるかどうかという問題はありますが・・・
(5)相続税の評価方法で算出する
相続税法に財産評価基本通達というものがあります。
相続税を計算する上での時価をどう考えるのかが詳しく出ているものです
不動産などであれば、かなり詳しい計算方法が出ているので、この財産評価基本通達を基にして算出するという方法が考えられます
(6)相手側が言った金額を計上する
上の方法でもわからないようなものもあると思います。
寄付を受けるようなものであれば市場に出回らないようなものもあるでしょうし、相手先が個人であれば、相手先がどう経理しているかは問題になりません
その場合はどう考えたらいいでしょうか?
「寄付した相手先が言った金額が時価だ」という意見もあります
以前に赤塚さんからNPOが受取った現物寄付について、寄付した人が言った金額を寄附金収入として認定NPOの調査に通ったという話を聞いた記憶があります
現物寄付の計上について、私もまだよくわからないので、ご意見のある方、お願いいたします
そこで、チャリティオークションに出品する商品は、寄付をしてもらったときに(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)という仕訳をすればいいのではないかという意見を述べました
そして、このときに計上する金額は時価であるべきですが、その場合の時価は、実際にチャリティオークションで売れた金額が正真正銘の時価なのだからその金額を計上すればいいのではないかと述べました
そうしたところ、ブログ仲間の中尾さんから「寄附受け入れ時と物品販売時との間に決算日をはさんでしまった場合の取り扱いはどのようにしたらいいのでしょうか。」というコメントをいただきました
つまり、寄付をしてもらってすぐに販売すれば販売金額を時価と考えればいいわけですが、しばらくタイムラグがある場合に、時価をどう考えればいいのか?ということです
実は、これは、このような、寄付をしてもらった商品を販売する場合だけではなく、寄付をしてもらった商品をそのまま他のところに寄付をする場合(NGOなどで、日本で集めた物品を海外の貧しい人に送るような事業)でも、寄付で受け入れた金額をどのように計上するのか?という問題は出てきます
今日は、この時価をどう考えるのか?ということについてみていくことにします
1.現物寄付を受けた場合
現物の寄付を受けた場合に、何も計上しないと、どのような問題があるかというと
@現物の寄付で受けた物品を販売した場合に、販売収入だけが計上される(チャリティオークションの例)
A現物の寄付で受けた物品を他の人に寄付をした場合に、決算書には何も計上されず、活動の実態が決算書に出てこない。また、寄附金収入が計上されないため、認定NPO法人のパブリックサポートテストの計算にも寄附金として換算されない(NGOの例)
B固定資産(不動産や車両など)の寄付を受けた場合に、何も計上しないと、所有している固定資産が貸借対照表や財産目録に全く計上されない
現物の寄付を計上することが大切なのはわかるのですが、問題は、いくらの金額を計上するのか?ということです
計上するのは時価であることは異論のないところです
しかし、「時価」をどう考えるのか?ということは実務上難しいことです
2.時価の計上の仕方
時価の計上の仕方はいろいろ考えられますが、以下にいくつか考えられる方法を載せておきます
(1)販売実績がある場合
実際に販売実績がある場合には販売価額を時価と考えるのが当然です
チャリティオークションの例のように、現物寄付を受けた後に販売していれば、その販売価額が時価ですから、現物寄付を受けたときに計上するのも、販売価額ということで異論のないところと思います
(2)類似の販売事例を探す
類似の商品の販売事例などを探してみる方法もあります
例えば、ネットオークションなどで、現物寄付を受けた商品と同じような商品がいくらで販売されているのか調べて、それを参考として使うというのはそれなりに合理性があるように思います
その場合には、その販売事例を後で取り出せるように保存をしておく必要はありますね
(3)寄付者の購入価額を基にする
寄付をした人がいくらで購入したのか、その購入価額を基にして計算するということも考えられますね。
(4)相手先が寄附金として計上した金額
相手先が企業であれば、寄付をしたときに相手先企業が何らかの経理をしているはずです。
その相手先が寄附金として経理している金額を教えてもらえるのであればその相手先企業が寄附金として経理した金額を受け入れたこちら側も計上するということであれば文句はないでしょう
ただ、相手先企業がその金額を教えてもらえるかどうかという問題はありますが・・・
(5)相続税の評価方法で算出する
相続税法に財産評価基本通達というものがあります。
相続税を計算する上での時価をどう考えるのかが詳しく出ているものです
不動産などであれば、かなり詳しい計算方法が出ているので、この財産評価基本通達を基にして算出するという方法が考えられます
(6)相手側が言った金額を計上する
上の方法でもわからないようなものもあると思います。
寄付を受けるようなものであれば市場に出回らないようなものもあるでしょうし、相手先が個人であれば、相手先がどう経理しているかは問題になりません
その場合はどう考えたらいいでしょうか?
「寄付した相手先が言った金額が時価だ」という意見もあります
以前に赤塚さんからNPOが受取った現物寄付について、寄付した人が言った金額を寄附金収入として認定NPOの調査に通ったという話を聞いた記憶があります
現物寄付の計上について、私もまだよくわからないので、ご意見のある方、お願いいたします








