チャリティオークションの販売収益
[2008年10月10日(金)]
先日、「チャリティオークションで落札された物品は課税対象になるのでしょうか」というご質問を受けました
この物品については、消費税の課税対象になることは避けられません。
ただし、消費税は基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1千万円以下である場合には免税事業者となりますので、その場合には、消費税も課税されません
問題は法人税です
NPOでは、他の人から寄付などでもらった物品をこのようなオークションなどで販売するということはわりとあると思います。
私も、有名人がタダで書いた絵をかなりの金額で販売しているというNPOの話を聞いたことがあります
このような販売が法人税の課税対象になるのか?という問題です
これには大きく2つの考え方があるようです
1.法人税法の収益事業
法人税が課税される事業のことを収益事業と言います
これは、NPO法上の「その他の事業」とは別の概念になります
@ 継続して行われる事業であること
A 事業場を設けて行われる事業であること
B 政令で定める34事業に該当すること
の3つの要件をいずれも満たしている場合に、収益事業(法人税が課税される事業)となります
そして、政令で定める34事業の中に、「物品販売業」があります
他の2つの要件を満たしているとすると、ネットオークションでの落札が、「物品販売業」に該当するのか?ということが問題になります
2.通常の商品を販売した場合
通常の過程で仕入れたり、作成したりした商品などを販売した場合に、これが「物品販売」であることは明らかです
例えば、国際協力団体が、自分たちで作成したカレンダーを販売した場合には、法人税では物品販売として課税対象になります
チャリティオークションとなっていても、買った側には寄付をしたという考えはあまりないと思います。
購入金額をその団体への寄付と考えるのはちょっと無理だと思います
従って、物品販売として、他の要件を満たしていれば、課税の対象になると思います
問題は、「誰かがNPO法人へ寄付をして、それをチャリティオークションなどへ出している場合」です
例えば、ある有名な画家がNPO法人に頼まれて、絵を無償で描いて、それをチャリティオークションで販売したとします(行列ができる法律相談所のカンボジアへ学校をつくろうのプロジェクトがこんな感じですね)。
この場合に、この販売収益を「物品販売」として課税するのか?という問題です
3.物品販売とする考え方
形式上は、前者も後者も、ネットオークションで販売したということには変わりはありませんので、「物品販売業」として課税するという考え方があります
確かに、外形的に見ればそうかもしれませんが、でも「ちょっと待って」と言いたくなりますね。
もし、課税するとすれば、仕入は0円ですから、販売収入が全額課税対象ということになってしまいます
そんなバカな!と言いたくなりますが、税務署はけっこうこれを言ってくるそうです
それではもう一つの考え方とは、どのような考え方でしょうか?
4.寄付を受けて販売したと考える
この取引は、「有名画家から、絵の寄付を受けた」という取引と、「その絵をネットオークションで販売した」という2つの取引からなっています
そのうち、最初の取引は、お金が動いていないので、なにも経理しないことも多いですが、実際には「時価で買って、その金額を寄付してもらった」ともいえるわけです
そして、時価とは、まさしくオークションで売れた金額です(これ以上の時価はありません)
そうすると、「有名画家から絵画の寄付を受けた」というのは、販売金額で仕入れてそれを寄付してもらった、会計的に言うと、
(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)
という考え方ができます
この経理をすれば、ネットオークションでの販売額=仕入額ですから、利益は出ず、寄附金収入は課税されませんから、税金はでません
私はこの考えでいいと思います。
そうでなければ、画家の行為は無にされてしまいます
けっきょく、このような行為に課税するかどうかは、寄付というものをどう考えるのか、保護すべきものなのか、つぶすべきものなのか、という政策論にもなってくるのではないか、と思います
一つの意見として考えてください
この場合には、(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)という仕訳はしておく必要があります
また、税理士としては、できれば絵画を書いてもらった方から、「これこれの絵画を寄付します」みたいなものが一筆あればいいのだかな、と思ってしまいます
ご意見あればお願いします

この物品については、消費税の課税対象になることは避けられません。
ただし、消費税は基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1千万円以下である場合には免税事業者となりますので、その場合には、消費税も課税されません
問題は法人税です
NPOでは、他の人から寄付などでもらった物品をこのようなオークションなどで販売するということはわりとあると思います。
私も、有名人がタダで書いた絵をかなりの金額で販売しているというNPOの話を聞いたことがあります
このような販売が法人税の課税対象になるのか?という問題です
これには大きく2つの考え方があるようです
1.法人税法の収益事業
法人税が課税される事業のことを収益事業と言います
これは、NPO法上の「その他の事業」とは別の概念になります
@ 継続して行われる事業であること
A 事業場を設けて行われる事業であること
B 政令で定める34事業に該当すること
の3つの要件をいずれも満たしている場合に、収益事業(法人税が課税される事業)となります
そして、政令で定める34事業の中に、「物品販売業」があります
他の2つの要件を満たしているとすると、ネットオークションでの落札が、「物品販売業」に該当するのか?ということが問題になります
2.通常の商品を販売した場合
通常の過程で仕入れたり、作成したりした商品などを販売した場合に、これが「物品販売」であることは明らかです
例えば、国際協力団体が、自分たちで作成したカレンダーを販売した場合には、法人税では物品販売として課税対象になります
チャリティオークションとなっていても、買った側には寄付をしたという考えはあまりないと思います。
購入金額をその団体への寄付と考えるのはちょっと無理だと思います
従って、物品販売として、他の要件を満たしていれば、課税の対象になると思います
問題は、「誰かがNPO法人へ寄付をして、それをチャリティオークションなどへ出している場合」です
例えば、ある有名な画家がNPO法人に頼まれて、絵を無償で描いて、それをチャリティオークションで販売したとします(行列ができる法律相談所のカンボジアへ学校をつくろうのプロジェクトがこんな感じですね)。
この場合に、この販売収益を「物品販売」として課税するのか?という問題です
3.物品販売とする考え方
形式上は、前者も後者も、ネットオークションで販売したということには変わりはありませんので、「物品販売業」として課税するという考え方があります
確かに、外形的に見ればそうかもしれませんが、でも「ちょっと待って」と言いたくなりますね。
もし、課税するとすれば、仕入は0円ですから、販売収入が全額課税対象ということになってしまいます
そんなバカな!と言いたくなりますが、税務署はけっこうこれを言ってくるそうです
それではもう一つの考え方とは、どのような考え方でしょうか?
4.寄付を受けて販売したと考える
この取引は、「有名画家から、絵の寄付を受けた」という取引と、「その絵をネットオークションで販売した」という2つの取引からなっています
そのうち、最初の取引は、お金が動いていないので、なにも経理しないことも多いですが、実際には「時価で買って、その金額を寄付してもらった」ともいえるわけです
そして、時価とは、まさしくオークションで売れた金額です(これ以上の時価はありません)
そうすると、「有名画家から絵画の寄付を受けた」というのは、販売金額で仕入れてそれを寄付してもらった、会計的に言うと、
(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)
という考え方ができます
この経理をすれば、ネットオークションでの販売額=仕入額ですから、利益は出ず、寄附金収入は課税されませんから、税金はでません
私はこの考えでいいと思います。
そうでなければ、画家の行為は無にされてしまいます
けっきょく、このような行為に課税するかどうかは、寄付というものをどう考えるのか、保護すべきものなのか、つぶすべきものなのか、という政策論にもなってくるのではないか、と思います
一つの意見として考えてください
この場合には、(借方)(仕入)(貸方)(寄附金収入)という仕訳はしておく必要があります
また、税理士としては、できれば絵画を書いてもらった方から、「これこれの絵画を寄付します」みたいなものが一筆あればいいのだかな、と思ってしまいます
ご意見あればお願いします









さて、寄附物品の課税上の取り扱いについては多くの団体さんが悩んでいるところですので、「寄付を受けて販売したと考える」方法が一般に認められることに期待大
また、多くの団体ではバザーの販売収入を意識することはあっても、「仕入れ」に関しては考えていないなあと改めて思いました。
ところで、この方法では売価を時価と認識するので、販売時まで仕入価額が確定しません。寄附受け入れ時と物品販売時との間に決算日をはさんでしまった場合の取り扱いはどのようにしたらいいのでしょうか。価額を見積もって、収支計算書上は「正味財産の増加」、財産目録上は「棚卸資産」として計上することになるのでしょうか?