基本給と住宅手当の違い
[2008年10月03日(金)]
昨日、NPOの方から給与の基本給と住宅手当、扶養手当などはどう違うのか?という質問を受けました
一般企業でも、NPOでも、給与を基本給と住宅手当、扶養手当などに分けて支給しているところが多いと思います
場合によっては、今まで基本給として支給していたものを住宅手当や扶養手当に分けて支給するということもあると思います
この場合に、どのような違いが出てくるのでしょうか?
1.所得税には関係しない
基本給でもらっても、住宅手当、扶養手当などでもらっても、所得税や住民税、社会保険料、雇用保険などには関係しません。
通勤手当は、原則として所得税、住民税は非課税扱いになりますが、住宅手当や扶養手当はそのようなことはありませんので、住宅手当や扶養手当であっても、全額課税対象になります
それでは、基本給と住宅手当、扶養手当では何が違うのでしょうか?
大きく分けると、「賞与」と「残業手当」に関係してくることがあります
2.賞与について
賞与を支給するNPOも多いと思いますが、賞与は「基本給×○ヶ月分」という支払い方をする場合が多いのではないでしょうか
例えば基本給20万円、住宅手当0円の人と、基本給18万円、住宅手当2万円の人では、毎月の給与は変わりません
しかし、賞与の支給のとき、賞与を「基本給の1か月分とする」としている場合に、基本給20万円の人と、18万円の人では差が出てくるわけです
逆に言えば、今まで基本給20万円であったのに、給与体系の改定で、基本給18万円、住宅手当2万円に変更になった場合には、賞与に影響してくる可能性があるということです
3.残業手当について
残業手当は、通常、基本給を所定労働時間で割って、1時間あたりの単価を出して、それを残業時間数で掛けて(場合によって割増して)支給します
この際に基本となる1時間あたりの単価の算出には、住宅手当や扶養手当は通常は入れません
つまり、基本給20万円の人と、基本給18万円、住宅手当2万円の人では、残業手当を計算する上での1時間あたりの単価が違ってくるため、同じ時間働いても残業手当が違ってくるのです
当然、基本給が高い方が、残業手当も高くなります
一般企業でも、NPOでも、給与を基本給と住宅手当、扶養手当などに分けて支給しているところが多いと思います
場合によっては、今まで基本給として支給していたものを住宅手当や扶養手当に分けて支給するということもあると思います
この場合に、どのような違いが出てくるのでしょうか?
1.所得税には関係しない
基本給でもらっても、住宅手当、扶養手当などでもらっても、所得税や住民税、社会保険料、雇用保険などには関係しません。
通勤手当は、原則として所得税、住民税は非課税扱いになりますが、住宅手当や扶養手当はそのようなことはありませんので、住宅手当や扶養手当であっても、全額課税対象になります
それでは、基本給と住宅手当、扶養手当では何が違うのでしょうか?
大きく分けると、「賞与」と「残業手当」に関係してくることがあります
2.賞与について
賞与を支給するNPOも多いと思いますが、賞与は「基本給×○ヶ月分」という支払い方をする場合が多いのではないでしょうか
例えば基本給20万円、住宅手当0円の人と、基本給18万円、住宅手当2万円の人では、毎月の給与は変わりません
しかし、賞与の支給のとき、賞与を「基本給の1か月分とする」としている場合に、基本給20万円の人と、18万円の人では差が出てくるわけです
逆に言えば、今まで基本給20万円であったのに、給与体系の改定で、基本給18万円、住宅手当2万円に変更になった場合には、賞与に影響してくる可能性があるということです
3.残業手当について
残業手当は、通常、基本給を所定労働時間で割って、1時間あたりの単価を出して、それを残業時間数で掛けて(場合によって割増して)支給します
この際に基本となる1時間あたりの単価の算出には、住宅手当や扶養手当は通常は入れません
つまり、基本給20万円の人と、基本給18万円、住宅手当2万円の人では、残業手当を計算する上での1時間あたりの単価が違ってくるため、同じ時間働いても残業手当が違ってくるのです
当然、基本給が高い方が、残業手当も高くなります








