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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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設立1期目の消費税 [2008年09月25日(木)]
 今日、あるNPOの方から相談を受けた内容でびっくりしたようなことがあるので書きます

 そのNPOは、任意団体からNPO法人になった団体です

 税務調査があって、消費税の申告漏れについて指摘されたということです

 その指摘内容がびっくりでした


 その団体は任意団体時代から消費税の申告をしていました

 今回の申告で、寄附金の収入が多いので、消費税の申告が少ないということを指摘されたということです

 というのも、今回の申告で、任意団体から財産を引き継いでおり、寄付金収入が多額に計上しています

 寄付金収入が多額になると、「特定収入に係る仕入税額控除の特例」が適用されて、消費税の本則課税の場合には仕入に係る消費税の一部がカットされます

 その特例の計算をしていなかったという指摘のようでした

 ここまで聞いて、「なるほど、それは仕方がないな」と思ったわけですが、そこで「ん???待てよ・・・」と

 任意団体から財産を引き継いでいるということは、今期はNPO法人として1期目のはず。

 それなのに、なぜ消費税の申告をしているのか・・・・

 消費税は「基準期間の課税売上高が1000万円以下である場合」には申告が免除されます。

 基準期間とは、前々事業年度です

 設立1期目と2期目は前々事業年度がありませんので、通常、消費税は免税事業者です(株式会社の場合には、資本金が1千万円以上の法人は1期目と2期目は課税事業者になりますが、NPO法人の場合にはそのようなこともありません)


 なのに、なぜ消費税の申告をしているのか???

 話を聞くと、任意団体時代に消費税の申告を毎年していたので、NPO法人になっても同じように申告をしたということです

 しかし、税法上は任意団体とNPO法人は別人格ですので、任意団体時代の実績がどうであろうと、NPO法人の1期目と2期目では、任意団体時代の課税売上は考慮されず、免税事業者になります(課税事業者選択届出書を提出している場合には課税事業者となります)

 それにしても、なぜ税務署が気が付かないのか・・・

 なんでも、任意団体時代の税務署の整理番号をそのまま使ったということですが、それにしても団体名が違うのだから気が付きそうなものですが・・・・

 無事取り返せるといいのですが
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