個人で寄付か法人で寄付か
[2008年09月25日(木)]
多額の寄付をする方の中には、会社を経営していて、会社から寄付をする人も多いと思います。
このように会社を経営している人が、会社から寄付をするのか、個人から寄付をするのか、ということについて、どう考えればいいのでしょうか?
ここでは、税金の面からどう考えればいいのかを見ていくことにします。
また、ここで想定しているのは、会社は上場企業のように外部の株主がたくさんいる会社ではなく、株式の大部分を経営者が保有するような、経営者の意思決定で大部分決定できる会社を想定しています。
1.寄付を受けるNPOが認定NPO法人ではない場合
まず、寄付を受ける法人が認定NPO法人ではない場合には、個人で寄付をする場合と法人で寄付をする場合にはどのような違いがあるでしょうか?
@個人で寄付をすると控除は全くない
A法人で寄付をすると、一定の限度額まで経費(これを法人税では「損金」といいます)になる
従って、この場合には法人で寄付をするほうが有利になるケースが多くなります(法人で寄付をする場合でも、他に寄付をしていて、すでに限度額を超えている場合には損金になりませんから同じことです)
ですので、会社を経営している人が法人から寄付をしているという例が多いと思われます。
ただ、Aの損金として認められる限度額はあまり大きくありません。
資本等の金額1000万円、年間所得金額1000万円の場合(1年決算法人)には
(25,000円+25万円)×1/2=137,500円
です
多額の寄付をする場合には、この枠をオーバーするでしょうね。
また、法人では「寄附金」というかたちではなく、「広告宣伝費」として拠出する場合も多いと思います。
2.寄付を受けるNPOが認定NPO法人になる場合
寄付を受けるNPOが認定NPO法人になると、様相がガラッと変わります。
認定NPO法人になると、
@個人で寄付をすると、「寄附金控除」という所得控除がある。この所得控除は「総所得金額の40%」が限度
A法人で寄付をすると、損金になる枠が広がる
ポイントは、認定NPO法人になったからといって、法人は全額が損金扱いにできるわけではないということです
資本等の金額1000万円、年間所得金額1000万円の場合(1年決算法人)には、認定NPO法人になっても、損金になる枠は、
さきほどの137,500円とは別枠で
(1000万円×2.5/1000+1000万円×5/100)×1/2=262,500円
が損金に認められる
ということです
合計しても40万円になるだけです
一方、個人のほうは、「総所得根額の40%」が寄附金控除の限度です
例えば、給与収入が1000万円、他に収入がないとすると、給与所得の金額は780万円、その40%ですから、312万円まで寄附金控除が認められます。
こっちのほうが枠がずっと大きくなりますね。
さらに、このような方は、本人と配偶者に給与を分けて支払っている例なども多い(両親などの支払っている例もある)ので、それぞれの人ごとに寄付をすると、さらに枠が広がります
つまり、今までは法人1箇所から寄付を受けていたものを、認定NPO法人に寄付をする場合には、法人、本人、配偶者、etcなど分けて寄付を受けると、税金上のメリットは高まるということになります

このように会社を経営している人が、会社から寄付をするのか、個人から寄付をするのか、ということについて、どう考えればいいのでしょうか?
ここでは、税金の面からどう考えればいいのかを見ていくことにします。
また、ここで想定しているのは、会社は上場企業のように外部の株主がたくさんいる会社ではなく、株式の大部分を経営者が保有するような、経営者の意思決定で大部分決定できる会社を想定しています。
1.寄付を受けるNPOが認定NPO法人ではない場合
まず、寄付を受ける法人が認定NPO法人ではない場合には、個人で寄付をする場合と法人で寄付をする場合にはどのような違いがあるでしょうか?
@個人で寄付をすると控除は全くない
A法人で寄付をすると、一定の限度額まで経費(これを法人税では「損金」といいます)になる
従って、この場合には法人で寄付をするほうが有利になるケースが多くなります(法人で寄付をする場合でも、他に寄付をしていて、すでに限度額を超えている場合には損金になりませんから同じことです)
ですので、会社を経営している人が法人から寄付をしているという例が多いと思われます。
ただ、Aの損金として認められる限度額はあまり大きくありません。
資本等の金額1000万円、年間所得金額1000万円の場合(1年決算法人)には
(25,000円+25万円)×1/2=137,500円
です
多額の寄付をする場合には、この枠をオーバーするでしょうね。
また、法人では「寄附金」というかたちではなく、「広告宣伝費」として拠出する場合も多いと思います。
2.寄付を受けるNPOが認定NPO法人になる場合
寄付を受けるNPOが認定NPO法人になると、様相がガラッと変わります。
認定NPO法人になると、
@個人で寄付をすると、「寄附金控除」という所得控除がある。この所得控除は「総所得金額の40%」が限度
A法人で寄付をすると、損金になる枠が広がる
ポイントは、認定NPO法人になったからといって、法人は全額が損金扱いにできるわけではないということです
資本等の金額1000万円、年間所得金額1000万円の場合(1年決算法人)には、認定NPO法人になっても、損金になる枠は、
さきほどの137,500円とは別枠で
(1000万円×2.5/1000+1000万円×5/100)×1/2=262,500円
が損金に認められる
ということです
合計しても40万円になるだけです
一方、個人のほうは、「総所得根額の40%」が寄附金控除の限度です
例えば、給与収入が1000万円、他に収入がないとすると、給与所得の金額は780万円、その40%ですから、312万円まで寄附金控除が認められます。
こっちのほうが枠がずっと大きくなりますね。
さらに、このような方は、本人と配偶者に給与を分けて支払っている例なども多い(両親などの支払っている例もある)ので、それぞれの人ごとに寄付をすると、さらに枠が広がります
つまり、今までは法人1箇所から寄付を受けていたものを、認定NPO法人に寄付をする場合には、法人、本人、配偶者、etcなど分けて寄付を受けると、税金上のメリットは高まるということになります








