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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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特定非営利活動促進法と市民活動促進法 [2008年09月16日(火)]
ヤフーニュースによると、中川翔子のしょこたんブログが15億PVを超えたとか。

すごい・・・。

そんなに面白いのかと思って、始めて見てみましたが、全然おもしろくない・・・って、これは年のせいかも・・・。

今の若いものには付いていけない、と言いたくなる年齢になってきました

さて、土曜日に、NPO会計税務専門家ネットワークのシンポジウムで、「NPO法の改正とNPO会計基準確立に向けて」というシンポジウムが行われました

そこで、シーズ(市民活動を支える制度をつくる会)の松原氏からの講演で、NPO法改正の中で、法律の名称を「特定非営利活動促進法」から「市民活動促進法」へ改正するという案がでているという話がありました。

そして、なぜわざわざ法律名の改正が検討されているのか、という詳しい話をしていただいたので、それを今日は書いてみたいと思います

いつものように対話形式で見ていくことにします
:松原氏

:脇坂

:法律名はなぜ改正の必要があるのでしょうか?

NPO法が成立する前の検討段階では、もともと「市民活動促進法」であり「市民活動法人」のはずでした

:それがなぜ「特定非営利活動促進法」で、「特定非営利活動法人」になったのでしょうか?

:当時、旧民主党が「市民が主役の民主党」をキャッチフレーズにしていました。

 自民党にとっては、「市民活動促進法」では、民主党を応援するような法律で、応じられなかったのです。

:それではなぜ「特定非営利活動促進法」になったのでしょうか

:NPOという言葉は当時からありました。

 NPOは直訳すれば「非営利活動」です。

 しかし、それだと既存の公益法人(財団法人・社団法人)と同じになってしまいます。

 既存の公益法人は活動については制約がありませんでした。

 NPO法ができたらダブルスタンダードになってしまいます。

:NPO法人の活動は17分野に限定されていますね。

:そうです。

 活動分野を限定することで棲み分けをしました。

 分野を限定しているから「特定非営利活動促進法」となりました

:今のままの法律名ではなぜ不都合なのでしょうか。

:多くの人はNPO方の第一条の理解が充分ではありません

 第一条では「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動を始めとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」となっています。

 ボランティアをしたい、寄付をしたい、社会貢献活動をしたい、それをコーディネイトする機関が必要だろう、ということでそのような機関に法人格を与えることで活動を促進することを目的としています。

:理解が充分でない点とは?

:NPO法人をつくって、自分で何かをやろうと思っている団体が多くなっている。

 しかし、本来は社会に参加したい人に中間的機能をつくる、一人ひとりの市民活動をサポートすることが目的なのです

:そこが企業との違いなのですね

:企業は自分たちで問題解決をする。

 NPO法人は、本来の目的は、自分がするのではなく、サポートしたい人をサポートする。

 社会貢献する人をサポートしようとするものなのです

:NPO法人は誰のためにあるのか?ということと関係してきますね

NPO法人は自分で問題解決をするのではなく、問題解決をしたい人をサポートする。

 お客さんはホームレスや難民ではなく、それを助けようとする人です。
 
 その原点に戻したいので、法人名を「市民活動促進法」とすることが検討されています。

 しかし、まだそれが改正案として要望書に組み込まれるかどうかは、NPO内の合意しだいでわかりません。

:それ以外の点では、「特定非営利活動法」ではどんな問題がありますか?

:「特定非営利活動」という概念が一般にはわかりにくいですし、「非営利」という言葉が「無償」「廉価」といった誤解を招きやすいという問題があります。

:法律名や法人名が変わるとなると、各NPO法人の手続きも大変になってきますね。

:現在の会社法の「有限会社」の名称の扱いのように、現行名称を使用可能にするなどの経過措置も講じていくことを検討しています。

 これを契機に、NPO法人の役割は何かを考えるきっかけになればと思っています


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