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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。


NPO法人の定款 [2006年12月02日(Sat)]
 私の住まいは東京都の目黒区というところにあるのですが、今、目黒区は政務調査費問題でニュースをにぎわせています。
 政務調査費(議員活動費のようなもの)の支出に不正があった(沖縄のタクシー領収書があったり、領収書を改ざんしていた)として公明党の区議会議員6名が全員辞職し、自民党議員で区議会議長の人も、領収書の内容を突っ込まれて、昨日辞任しました。今日の朝のワイドショーでも、領収書の用途について、テレビ局が支払先まで裏を取って「私的な支出ではないか」と他の区議に詰め寄って議員がアタフタしていました。

 目黒区だけの話じゃないだろうなあと思いますが、こんなことで注目されるのはちょっとさびしい気がします



 NPO支援東京会議の定例勉強会の実況報告3回目です

 今回は、NPOの設立手続きで一番重要となる定款について、作成時にどのような点に気がついたらいいのかを赤塚氏に解説してもらいます

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1.定款作成時の基本的な姿勢

男の子:「NPOの設立時に作成する書類では何が重要ですか?」

笑顔:「定款と役員名簿です。
事業計画書や予算計画書などは、実際と違っていても後で突っ込まれるようなことはありません。
特に重要なのが定款です」

男の子:「定款の作成で気をつける点は何ですか?」

笑顔:「定款は、そのとおり運営すると組織を運営しやすいように作ることが重要です。
所轄庁が雛形などをだしていますが、雛形どおりに作る必要はありません。」

男の子:「しかし、雛形どおりに作成しなかったので訂正を求められたという話を聞きます」

笑顔:「NPO法は所轄庁に指導監督権限を認めていません
定款の内容に口を出すことは明らかに違法行為でない限りは認められません。
所轄庁は認証の取り消しはできることになっています。しかし、それは法令に違反する疑いがある場合のみです。
実際には、どんどん口を出してきているのが現状です」


2.「その他の事業」の取扱い

男の子:「具体的にはどのようなことに注意すればいいでしょうか?」

笑顔:「NPO法では特定非営利活動以外の事業を行うことができます。これを「その他の事業」と呼んでいますが、この「その他の事業」については勘違いがたくさん見受けられます」

男の子:「例えば?」

笑顔:「対価を得て行う事業をその他の事業と考えがちですが、これは間違いです。
日本ボランティアセンターは海外で撮影された写真が掲載されたカレンダーや絵葉書の販売収入ををその他の事業としていましたが、逆に国税庁からこれらの収入は特定非営利活動であると指摘を受けました。17分野に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていれば、対価を得ていようが、利益を得ていようが、特定非営利活動です。」

男の子:「本来、特定非営利活動であるものをその他の事業にしていると、どのような問題があるのですか?」

笑顔:「その他の事業が大きいだけで認証が取消されてしまうことがあります
また、その他の事業を行う旨を定款に記載すると、決算書は貸借対照表、収支計算書、財産目録、ともに特定非営利活動とその他の事業を分けて作成する必要が出てきます。
その他の事業」は極力たてない方がいいです


3.その他の注意点

男の子:「会費については定款に細かく記載したほうがいいのでしょうか?」

笑顔:「定款には記載しないほうがいいでしょう。会費を改定するたびに定款変更をすることになり大変です。
ただし、認証申請時には会費規程は添付する必要があります。社員の資格に不当な条件を付していないことを証明しなくてはいけないからです」

男の子:「理事長は必ずおかないといけないのでしょうか?」

笑顔:「理事長という職は法律にはありません。しかし、ほとんどのNPOは理事長をおいています。むしろ法律的に重要なのは、代表権を制限することです。NPO法では、定款で特に制限をしなければ、すべての理事に代表権があります。代表権があるのは理事長のみであることなどを定款に記載して、代表権を制限したほうが運営しやすくなります

男の子:「総会の定足数は社員の過半数にしなければならないという指導を受けたと聞きましたが、本当でしょうか?」

笑顔:「それは間違った指導です。NPO法は総会の定足数は定めなくてもいいことになっています。民法上は一人では成立しないが二人なら成立します。過半数を集めるのは大変です。」

男の子:「私の知っている団体も、定足数を満たすため、委任状を集めるのに大変苦労をしていました」

笑顔:「総会の定足数は、現実に集まると思われる数字にすればいいのです
総会の定数を社員の1/10以上として認証された例もあります」

男の子:「NPO法人ではすべての事項を総会で決めなければいけないのでしょうか?」

笑顔:「NPO法では定款変更、解散、合併だけが定款の決議事項です。それ以外は定款による自治にまかせています。定款に記載をすれば理事会に委任することができます。
理事会主導で運営するのか、総会主導で運営するのか、どちらが自分たちのNPOにとってふさわしいのかを考えた上で定款を作る必要があります



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コメント
ガンライさん

コメントありがとうございます

個別の質問は、なんでも質問箱にお問い合わせください

http://www.npoweb.jp/modules/bluesbb/topic.php?top=1

です

よろしくお願いします

Posted by:脇坂誠也  at 2010年12月06日(Mon) 14:20
定款の事業範囲についてお聞かせください。
我々のNPOは農業を通して地域を活性化してくことを目的としています。今度農業の学校を始めようとしていますが、定款に学校の運営等の文言は入っていません。この場合は事業範囲を超えていると言うことで問題になるでしょうか?
Posted by:ガンライ  at 2010年12月01日(Wed) 22:30
サル 解説が、とても解り易いです。感謝しています。
Posted by:けんたろう(だれにも音楽祭)  at 2007年03月31日(Sat) 23:47
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