相続とNPO法人(相続)
[2008年08月08日(金)]
個人がNPO法人に寄付をする場合について、いくつかのパターンに分けてどのような税金上の扱いになるのかを見ていくことにします
今回は、被相続人から相続により財産を取得した相続人が、相続人の意思でNPO法人へ財産を贈与する「相続」のときにどのような課税になるのかを見ていくことにします
1. 具体例
被相続人(亡くなった方)の相続財産(債務控除、葬式費用、基礎控除後)が3600万円だとします
これを、子供A,B,Cがそれぞれ1200万円を均等に分割し、その取得した財産につき、A,B,CがそれぞれNPO法人Dへ300万円寄付をしたとします
2. 通常のNPO法人へ寄付をする場合
相続により取得した財産を、相続人が通常のNPO法人へ寄付をする場合には、相続税上はなにも優遇措置はありません
どういうことかというと、相続により1200万円を相続人が取得したという行為と、それを相続人がNPO法人へ贈与したという行為をはっきりとわけて、相続税の計算上は、後者の「相続人がNPO法人へ贈与した」という部分は加味せずに相続税を計算します
相続税の計算は、まず一旦、遺産分割のやり方を問わず、法定相続人の数に応じて相続税の総額を計算します
相続税の計算は、まず一旦、法定相続分どおりに取得したと考えて相続税の総額を計算するのでした。
今回の場合の、相続税の総額の計算は、
@ 法定相続人一人当たりの相続財産は 3600万円÷1/3=1200万円
A これに累進税率を乗じて、一人当たりの税額は、1200万円×15%-50万円=130万円
B 法定相続人3人を乗じて、相続税の総額は、130万円×3人=390万円
です
これを3人で均等に分割するわけですから
各人の負担する相続税は
390万円÷1/3=130万円
ということになります
3. 認定NPO法人へ寄付をする場合
一方で、相続人が取得した財産を認定NPO法人へ寄付をした場合には扱いが違います
相続人が認定NPO法人へ寄付をした場合には、その寄付をした財産は、相続税の課税対象からはずれるのです。
従って、相続の課税対象となる財産は3600万円−900万円=2700万円ということになります
この場合に相続税の総額の計算は
@ 法定相続人一人当たりの相続財産は 2700万円×1/3=900万円
A これに累進税率を乗じて、900万円×10%=90万円
B 90万円×3人=270万円
となります
この相続税の総額を相続人A,B,Cで均等に負担しますので、
270万円÷3人=90万円
ということになります
通常のNPO法人へ寄付をする場合に比べて各人の相続税額が40万円少なくなり、合計では40万円×3人=120万円少なくなります
もちろん、これは、寄付をする財産が多ければ多いほど、あるいは相続により取得する財産が大きければ大きいほど効果は高くなります
相続により取得する財産をNPO法人に寄付をする場合に、相手先が認定NPO法人になっているかどうかは大違いなわけです
ただし、この規定の適用を受けるためには、相続税の申告期限(原則として被相続人の死亡時から10ヶ月以内)までに相続人が取得した財産を認定NPO法人へ寄付をしていなければいけません
今回は、被相続人から相続により財産を取得した相続人が、相続人の意思でNPO法人へ財産を贈与する「相続」のときにどのような課税になるのかを見ていくことにします
1. 具体例
被相続人(亡くなった方)の相続財産(債務控除、葬式費用、基礎控除後)が3600万円だとします
これを、子供A,B,Cがそれぞれ1200万円を均等に分割し、その取得した財産につき、A,B,CがそれぞれNPO法人Dへ300万円寄付をしたとします
2. 通常のNPO法人へ寄付をする場合
相続により取得した財産を、相続人が通常のNPO法人へ寄付をする場合には、相続税上はなにも優遇措置はありません
どういうことかというと、相続により1200万円を相続人が取得したという行為と、それを相続人がNPO法人へ贈与したという行為をはっきりとわけて、相続税の計算上は、後者の「相続人がNPO法人へ贈与した」という部分は加味せずに相続税を計算します
相続税の計算は、まず一旦、遺産分割のやり方を問わず、法定相続人の数に応じて相続税の総額を計算します
相続税の計算は、まず一旦、法定相続分どおりに取得したと考えて相続税の総額を計算するのでした。
今回の場合の、相続税の総額の計算は、
@ 法定相続人一人当たりの相続財産は 3600万円÷1/3=1200万円
A これに累進税率を乗じて、一人当たりの税額は、1200万円×15%-50万円=130万円
B 法定相続人3人を乗じて、相続税の総額は、130万円×3人=390万円
です
これを3人で均等に分割するわけですから
各人の負担する相続税は
390万円÷1/3=130万円
ということになります
3. 認定NPO法人へ寄付をする場合
一方で、相続人が取得した財産を認定NPO法人へ寄付をした場合には扱いが違います
相続人が認定NPO法人へ寄付をした場合には、その寄付をした財産は、相続税の課税対象からはずれるのです。
従って、相続の課税対象となる財産は3600万円−900万円=2700万円ということになります
この場合に相続税の総額の計算は
@ 法定相続人一人当たりの相続財産は 2700万円×1/3=900万円
A これに累進税率を乗じて、900万円×10%=90万円
B 90万円×3人=270万円
となります
この相続税の総額を相続人A,B,Cで均等に負担しますので、
270万円÷3人=90万円
ということになります
通常のNPO法人へ寄付をする場合に比べて各人の相続税額が40万円少なくなり、合計では40万円×3人=120万円少なくなります
もちろん、これは、寄付をする財産が多ければ多いほど、あるいは相続により取得する財産が大きければ大きいほど効果は高くなります
相続により取得する財産をNPO法人に寄付をする場合に、相手先が認定NPO法人になっているかどうかは大違いなわけです
ただし、この規定の適用を受けるためには、相続税の申告期限(原則として被相続人の死亡時から10ヶ月以内)までに相続人が取得した財産を認定NPO法人へ寄付をしていなければいけません








