個人がNPOへ寄付をした場合の税金
[2008年07月30日(Wed)]
先日、鵜尾さんのファンドレイジング道場に「認定NPOの損得」という記事が出ていました
その記事にあるように、認定NPO法人になっても寄付が増えないという声を私も聞きます
そこで思ったのですが、認定NPO法人になった場合に寄附者にどのようなメリットがあるのか、ということが、当のNPO法人自身にも充分に理解できていないと言う面があるのではないかと思いました
そこで、今回から、個人がNPO法人に寄付をする場合について、いくつかのパターンに分けてどのような税金上の扱いになるのかを見ていくことにします
ここでは、違いがわかりやすいように、「財産をかなりお持ちの高齢の方が多額の寄付を考えている」というパターンで考えて見たいと思います
1. 生前にNPO法人へ現金を寄付する場合
これは一番わかりやすいパターンです
(1) 通常のNPO法人へ寄付をすれば、とくに何も優遇措置はない
(2) 認定NPO法人へ寄付をすれば、「寄付金控除」の対象となり、その年の確定申告で税金の還付を受けられる
ただし、1年であまり多額に寄付をすると、寄付金控除の限度額は総所得金額の40%が限度ですので、足きりになってしまうこともあります。
多額の寄付をする場合には何年間かに分割した方が有利な場合もあります。
2. 生前にNPO法人へ不動産などを寄付する場合
不動産などの現物の寄付であっても、基本的には現金と同じです
通常のNPO法人だとなにも優遇措置はありませんが、認定NPO法人へ現物の寄付をすると、寄付金控除の対象になるということです
ただし、不動産などの現物の寄付には注意が必要です。
なぜなら「みなし譲渡」の適用を受ける可能性があるからです
みなし譲渡については以前にこのブログでも取り上げましたが、不動産や株式などを持っているような人が、NPO法人へそれらを寄付したような場合に、それを、時価で他人に譲渡し、その譲渡代金を寄付をしたものとみなして、時価と取得したときの価額との差額を、寄付をした時点で課税をしようとするものです。
これは、寄付だけではなく、低額譲渡といって時価の2分の1未満の金額で譲渡がされた場合にも適用されます。
みなし譲渡の規定は、NPO法人へ寄付をしようと、認定NPO法人へ寄付をしようと、生じます
含み益のある不動産などをNPO法人へ寄付を使用とするときは特に注意が必要です
認定NPO法人へ寄付をして、「寄付金控除で税金が戻ってくる」と思ったら、みなし譲渡で課税されて、逆に税金を支払わなければいけなくなるということも考えられます
3.相続税について
生前にNPO法人に寄付をするということは、当然のことながら、亡くなった時に、その寄付をした財産は、相続財産には含まれなくなります。
従って、結果的に、亡くなった時に相続人が納付する相続税も減るということです(もちろん相続税が減る以上に相続する財産が減るわけですが)
そういう意味では、生前にNPOへ寄付をすることは、相続税対策になると言えるかもしれません
<まとめ>
@認定NPO法人へ寄付
→寄付金控除を受けるため、その年の所得税が減る
将来、亡くなったときの相続税の負担額も減る
ただし、現物寄付の場合にはみなし譲渡で課税される可能性あり
A認定でないNPO法人へ寄付
→その年の所得税には影響しない
将来、亡くなったときの相続税の負担は減る
みなし譲渡で課税される可能性あり
次回は、相続時に財産をNPO法人へ寄付した場合についてみていくことにします

その記事にあるように、認定NPO法人になっても寄付が増えないという声を私も聞きます
そこで思ったのですが、認定NPO法人になった場合に寄附者にどのようなメリットがあるのか、ということが、当のNPO法人自身にも充分に理解できていないと言う面があるのではないかと思いました
そこで、今回から、個人がNPO法人に寄付をする場合について、いくつかのパターンに分けてどのような税金上の扱いになるのかを見ていくことにします
ここでは、違いがわかりやすいように、「財産をかなりお持ちの高齢の方が多額の寄付を考えている」というパターンで考えて見たいと思います
1. 生前にNPO法人へ現金を寄付する場合
これは一番わかりやすいパターンです
(1) 通常のNPO法人へ寄付をすれば、とくに何も優遇措置はない
(2) 認定NPO法人へ寄付をすれば、「寄付金控除」の対象となり、その年の確定申告で税金の還付を受けられる
ただし、1年であまり多額に寄付をすると、寄付金控除の限度額は総所得金額の40%が限度ですので、足きりになってしまうこともあります。
多額の寄付をする場合には何年間かに分割した方が有利な場合もあります。
2. 生前にNPO法人へ不動産などを寄付する場合
不動産などの現物の寄付であっても、基本的には現金と同じです
通常のNPO法人だとなにも優遇措置はありませんが、認定NPO法人へ現物の寄付をすると、寄付金控除の対象になるということです
ただし、不動産などの現物の寄付には注意が必要です。
なぜなら「みなし譲渡」の適用を受ける可能性があるからです
みなし譲渡については以前にこのブログでも取り上げましたが、不動産や株式などを持っているような人が、NPO法人へそれらを寄付したような場合に、それを、時価で他人に譲渡し、その譲渡代金を寄付をしたものとみなして、時価と取得したときの価額との差額を、寄付をした時点で課税をしようとするものです。
これは、寄付だけではなく、低額譲渡といって時価の2分の1未満の金額で譲渡がされた場合にも適用されます。
みなし譲渡の規定は、NPO法人へ寄付をしようと、認定NPO法人へ寄付をしようと、生じます
含み益のある不動産などをNPO法人へ寄付を使用とするときは特に注意が必要です
認定NPO法人へ寄付をして、「寄付金控除で税金が戻ってくる」と思ったら、みなし譲渡で課税されて、逆に税金を支払わなければいけなくなるということも考えられます
3.相続税について
生前にNPO法人に寄付をするということは、当然のことながら、亡くなった時に、その寄付をした財産は、相続財産には含まれなくなります。
従って、結果的に、亡くなった時に相続人が納付する相続税も減るということです(もちろん相続税が減る以上に相続する財産が減るわけですが)
そういう意味では、生前にNPOへ寄付をすることは、相続税対策になると言えるかもしれません
<まとめ>
@認定NPO法人へ寄付
→寄付金控除を受けるため、その年の所得税が減る
将来、亡くなったときの相続税の負担額も減る
ただし、現物寄付の場合にはみなし譲渡で課税される可能性あり
A認定でないNPO法人へ寄付
→その年の所得税には影響しない
将来、亡くなったときの相続税の負担は減る
みなし譲渡で課税される可能性あり
次回は、相続時に財産をNPO法人へ寄付した場合についてみていくことにします
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