パブリックサポートテスト詳細(小規模法人)
[2008年06月25日(水)]
昨日、練馬区でNPO会計講座をした帰りに始めて開業したての副都心線に乗りました
なかなか快適でした
練馬から渋谷まで一本でいけて、しかも山手線よりもずっと混んでいないので、楽でした
2012年には、私の事務所がある中目黒を通って、横浜のほうまでつながるらしいです
中目黒の駅も、地下に潜るそうで、工事が始まっています
さて、公益性の高いNPO法人に対して税制上の優遇措置を付与した認定NPO法人制度についてみています
1回目、2回目、3回目は、認定NPO法人制度の最大の難関であるパブリックサポートテスト(以下PSTとします)のうち、標準型を見ていきました
今回は、平成18年度の新たに改正で加わった「小規模法人の特例」について見ていくことにします
(3)小規模法人の特例(補助金不算入型)
平成18年度の改正でPSTに「小規模法人の特例」ができました
これがまたわかりにくって、この文字面だけですと「小規模法人には特別にPSTの要件が緩和されているのだ」と考えがちなのですが、本来の趣旨はそうではなく、「小規模法人の申請手続きの負担が軽くなるための特例」なのです
では、何の事務手続きが緩和されているのかというと、
PSTの標準型のうち
@ 役員の親族等が受ける寄付金は合算するという親族合算の規定
A 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄付金の額の合計額が1000円に満たないものを分子の「受入寄付金等の金額」から控除するという規定
B 寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄付金を分子の「受入寄付金等の金額」から控除するという規定
の3つについて、小規模法人の特例では、考慮する必要がないということになっています
つまり、@では、役員の親族を合算する手間が省かれ、AとBでは、受入寄付金等の金額から1,000円未満の人や氏名、名称が明らかでない人を除外するという手間が省かれるということです
小規模法人の要件としては
@ 実績判定期間における年間収入額が800万円以下であること
A 実績判定期間において受け入れた寄付金の合計額が3,000円以上である寄附者(役員・社員を除く)の数が50人以上であること
です
@ はともかくAはけっこうハードルが高い感じがしますね
少額の寄付をいろいろなところから受けているような場合の特例というイメージでしょうか
<今回の改正>
今回の改正は、従来の小規模法人の特例のPSTは1/3以上であることが要件でしたが、それが1/5以上になり、標準型と同じ割合になったということです
親族合算や少額寄付、匿名寄付が分子から控除されないことを考えると、標準型よりもPSTの要件が緩くなったと今回の改正では言えます
(4)小規模法人の特例(補助金算入型)
これは今までのところがわかれば簡単で、(2)の補助金算入型と(3)の小規模法人型を合体させたものです
つまり、
分子に、国等からの補助金等の額を一定の金額の範囲内で算入できるとともに、匿名寄付や少額寄付などを控除する必要がないというものです
もちろん、小規模法人の要件を満たしている必要があります
なかなか快適でした
練馬から渋谷まで一本でいけて、しかも山手線よりもずっと混んでいないので、楽でした
2012年には、私の事務所がある中目黒を通って、横浜のほうまでつながるらしいです
中目黒の駅も、地下に潜るそうで、工事が始まっています
さて、公益性の高いNPO法人に対して税制上の優遇措置を付与した認定NPO法人制度についてみています
1回目、2回目、3回目は、認定NPO法人制度の最大の難関であるパブリックサポートテスト(以下PSTとします)のうち、標準型を見ていきました
今回は、平成18年度の新たに改正で加わった「小規模法人の特例」について見ていくことにします
(3)小規模法人の特例(補助金不算入型)
平成18年度の改正でPSTに「小規模法人の特例」ができました
これがまたわかりにくって、この文字面だけですと「小規模法人には特別にPSTの要件が緩和されているのだ」と考えがちなのですが、本来の趣旨はそうではなく、「小規模法人の申請手続きの負担が軽くなるための特例」なのです
では、何の事務手続きが緩和されているのかというと、
PSTの標準型のうち
@ 役員の親族等が受ける寄付金は合算するという親族合算の規定
A 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄付金の額の合計額が1000円に満たないものを分子の「受入寄付金等の金額」から控除するという規定
B 寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄付金を分子の「受入寄付金等の金額」から控除するという規定
の3つについて、小規模法人の特例では、考慮する必要がないということになっています
つまり、@では、役員の親族を合算する手間が省かれ、AとBでは、受入寄付金等の金額から1,000円未満の人や氏名、名称が明らかでない人を除外するという手間が省かれるということです
小規模法人の要件としては
@ 実績判定期間における年間収入額が800万円以下であること
A 実績判定期間において受け入れた寄付金の合計額が3,000円以上である寄附者(役員・社員を除く)の数が50人以上であること
です
@ はともかくAはけっこうハードルが高い感じがしますね
少額の寄付をいろいろなところから受けているような場合の特例というイメージでしょうか
<今回の改正>
今回の改正は、従来の小規模法人の特例のPSTは1/3以上であることが要件でしたが、それが1/5以上になり、標準型と同じ割合になったということです
親族合算や少額寄付、匿名寄付が分子から控除されないことを考えると、標準型よりもPSTの要件が緩くなったと今回の改正では言えます
(4)小規模法人の特例(補助金算入型)
これは今までのところがわかれば簡単で、(2)の補助金算入型と(3)の小規模法人型を合体させたものです
つまり、
分子に、国等からの補助金等の額を一定の金額の範囲内で算入できるとともに、匿名寄付や少額寄付などを控除する必要がないというものです
もちろん、小規模法人の要件を満たしている必要があります








